特許・商標について

日本国において権利(特許権・商標権)を取得するまでの流れ

特許権を取得するまでの流れ

特許権を取得するまでの流れ

※1. 特許は、出願手続とは別に出願日から3年以内に審査請求手続を行わなければ実体審査が行われません。
※2. 通常は、審査請求手続を行ってから約1年で最初の審査結果が示されます。

商標権を取得するまでの流れ

商標権を取得するまでの流れ

※1 商標は、出願された全ての案件が審査されます。 
※2 通常は、出願手続を行ってから約6~10ヶ月で最初の審査結果が示されます。

外国において権利を取得するまでの流れ

直接出願

特定の国が決まっている場合には、現地の弁理士を通じて、当該国の特許庁に直接出願する方法があります。最も費用を安くすることができる方法です。

パリ条約による出願(特許、実用新案、意匠、商標)

日本国へ出願した内容については、その出願日から1年以内であれば、日本国の出願に基いて当該国に出願をすることができます。権利を取得したい国が少ない場合(2 ~ 3ヶ国)に有効な方法です。

PCT条約による出願(特許のみ)

所定の願書を日本国特許庁に提出することによって、全加盟国に同時に出願したことと同じ効果を得ることができる方法です。権利を取得したい国が多い場合に有効な方法です。

特許審査ハイウェイの活用(特許のみ)

特許審査ハイウェイとは、第1庁(例えば日本国特許庁)で特許可能と判断された発明を有する出願につき、第2庁(例えば米国特許商標庁)において簡易な手続きで早期に審査を受けることができる枠組みです。

また、統計的に、直接出願やパリ条約・PCT条約による出願を行った場合よりも特許を取得しやすい(特許査定率が高い)というメリットがあります。

日本国特許庁が審査ハイウェイを締結している園、地域は以下の通りです(2016年4月現在)。
(米国、カナダ、欧州特許庁、英国、アイスランド、ドイツ、デンマーク、スペイン、ポルトガル、オーストリア、ハンガリー、ロシア、北欧特許庁、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、中国、韓国、台湾、シンガポール、フィリピン、イスラエル、ポーランド、チェコ、ルーマニア、エジプト、メキシコ、コロンビア、インドネシア、タイ、マレーシア、エストニア)

マドリッド協定議定書による出願(商標のみ)

日本国における商標権(商標登録)や日本国特許庁にした商標出願に基いて、加盟国に出願をすることができる方法です。権利を取得したい国が多い場合に有効な方法です。

ジュネーブ改正協定による出願(意匠のみ)

所定の願書を日本国特許庁に提出することによって、全加盟国に同時に出願したことと同じ効果を得ることができる方法です。権利を取得したい国が多い場合に有効な方法です。