月: 2022年6月

「ゆっくり茶番劇」事件について思うこと

今回の新着情報は、先日世間を騒がせた「ゆっくり茶番劇」事件についてです。
なお、問題になった「ゆっくり茶番劇」の商標権(登録第6518338号)自体については、6月8日に権利放棄手続が完了し、商標権が消滅しました。

事件としては一応の決着をみたので、このタイミングで当職の感想をUPしたいと思います。
事件の内容および経過はメディアで詳細に取り上げられているのでここでは解説しませんが、当職がこの騒動を知った際、真っ先(直感的)に感じたことは、「自分だったら、こんな出願依頼は絶対に受けなかった」ということでした。100%の自信があります(笑)。
寧ろ、相談に来た者に対して「そんな馬鹿げた考えは止めるべきだ」と、指導(一喝)していたと思います。

以下、今回、柚葉氏の出願依頼を受任された弁理士さん(以下、A弁理士)の事務所HPに記載されていた事実関係から、当職が直感的にそのように考えた3つの理由を記載したいと思います。

まず、柚葉氏から出願相談を受けたA弁理士は出願に先立って調査をされています。
調査の結果、インターネット検索で「ゆっくり茶番劇」が数万件がヒットしたそうですが、この程度の件数では周知と呼べるレベルではないと判断した旨、記載されています。
ここで、この「ヒット件数が数万件」というのは、当職の基準では立派な「周知」になります。(寧ろ、異常に多い件数だと思いました(笑))
ここが、「自分だったら、こんな出願依頼は絶対に受けなかった(この時点で先ずおかしい)」と思った、一つ目の理由です。
なお、A弁理士はご自身の事務所HPにて、結果として特許庁は登録査定をしている(拒絶していない)のだから、周知商標ではないとの自分の判断は間違っていない、旨のご主張をされています。
しかしながら、そんな結果論的なことは審査後であればどうにでも言える話だと思いますし、ご自身の正当性を主張されている割には、周知であることを請求理由とする無効審判による遡及消滅の可能性に言及されていたりして、論理的に矛盾しているにように感じました。
また、ご自身の正当性を主張されるのであれば、HPで謝罪なんぞせずに堂々とされていればいいのに、なぜHPの冒頭で謝罪をされるのか、この点も矛盾しているにように感じました。
さらに、謝罪の内容も公共交通機関への爆破予告騒動(公共交通機関の運転停止措置)の原因となったことに対して、ご迷惑を掛けた地域住民の方々に謝罪されるのであればまだ理解はできますが、「皆様に愛されている商標であることを存じておらず、ご迷惑をおかけ致した」との謝罪理由は、この点も「ヒット件数が数万件であることを認識している」ことと論理的に矛盾しているように感じました。

次に、A弁理士は、依頼者(柚葉氏)が「ゆっくり茶番劇」を自身のYoutubeチャンネルで使用したいと希望していたと記載しています。
弊所の無料相談会においても、商標出願の相談を数多く受けますが、そのほとんどが相談者が自身で考えたネーミングやロゴマークに関するものとなっています。(自分が独占して使いたいのだから、当然ですよね)
一方、「ゆっくり茶番劇」はインターネット検索において既に数万件もヒットするネーミングです。
つまり、「ゆっくり茶番劇」は、ネーミングの作成に際して、依頼者(柚葉氏)が関与していない蓋然性が極めて高いものであることがわかります。
これが、「自分だったら、こんな出願依頼は絶対に受けなかった」と思った、二つ目の理由になります。(当職だったら、柚葉氏に対して「こんなにヒット件数が多いが、ゆっくり茶番劇はあなたが関与したものなのか」と必ずヒアリングしていると思います。)

最後に、弁理士倫理の観点からもおかしいと思いました。
これが三つ目の理由です。
ここで、三つ目の理由を説明する前提として、商標制度(商標法)が設けられた趣旨を理解して頂く必要があります。
商標制度の趣旨(商標制度を創設した目的)には、「商標の保護」を行うという趣旨ともに、「取引秩序の維持を図る」という趣旨があります。
商標は、需要者が商品やサービスを他の商品やサービスから識別するための目印としての機能を果たすものです。
従って、まず「商標の保護」を行うことによって、商標権者を法的に保護します。
一方、「商標の保護」が行われると、紛らわしい商標の使用(偽ブランドなど)が抑制されることになります。このことは、商標権者の保護とは別に、需要者の被害を防止することに繋がります。これが、「取引秩序の維持を図る」という趣旨です。
つまり、何が言いたいかと言いますと、こんなにヒット件数が多い(如何わしい?)ネーミングを出願して、まかり間違って登録になってしまったら、多くの人が混乱する(取引秩序が乱れる)ことが容易に想像できるからです。
この点、最終的に登録の可否を判断するのは特許庁(行政)の仕事ですが、社会人の中で商標制度の趣旨を最も理解しているのは弁理士です。
つまり、商標出願の代理を独占業務として行うことを国から許可されている弁理士には、商標制度の趣旨を世間一般に周知するとともに、係る趣旨を実現する一翼を担うことが求められていると、当職は思っています。
従って、今回のA弁理士の行動は、弁理士倫理の観点から見ても問題があるように感じました。

以上が今回の騒動に対する当職の所感になります。

なお、今回問題になったような、第三者のネーミング(少なくとも自分が考えたものではないネーミング)について商標権を取得したいという相談は、特許事務所を経営している弁理士であれば、実はよく受ける類の相談なのです。
公共交通機関への爆破予告騒動にまで事が大きくなってしまった今回の出願(受任)ですが、反面教師として、当職は今まで以上に気を引き締めて弁理士活動を行いたいと思います。

※:本商標権は無効による消滅(遡及消滅)ではなく、放棄によって権利が消滅していますので、権利が発生してから放棄手続が完了するまでの間(2022年2月24日~2022年6月8日の間)は権利が存在していた状態になっています。つまり、同期間内における第三者の「ゆっくり茶番劇」の使用に対しては、やろうと思えば、商標権者であった者(今回は柚葉氏)は権利行使(ライセンス料の請求等)が可能です。余り触れられていないことですが、この点は留意しておく必要があります。