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7月1日は「弁理士の日」です。

7月1日が「弁理士の日」になっていることはご存知ですか?

弁理士法の前身である「特許代理業者登録規則」が、明治32年(1899年)の7月1日に施行されたのを記念して、日本弁理士会では7月1日(施行日)を「弁理士の日」に制定しています。
弊所も各種の媒体に広告を出して、啓発活動を行っております。
日本弁理士会においても各種のイベントを企画していますので、ご興味がございましたらご参加ください。

日本弁理士会関西会主催 記念事業
https://www.kjpaa.jp/seminar/62332.html

商標法第4条第1項第7号(公序良俗違反)が指摘された商標出願

今回の新着情報はローカルな話題となります。
「ワカヤマソウリュウ(和歌山滄竜)」に関する話題になるのですが、そもそも「ワカヤマソウリュウ(和歌山滄竜)」をご存知でしょうか?
2006年、当時京都大学大学院に在籍していた学生さんが和歌山県有田川町の鳥屋城山で発見した、モササウルス類(滄竜)の化石です。
https://www.asahi.com/articles/ASS9V1QLWS9VPXLB00JM.html

その後、この化石はモササウルス類の中でも新種であることがわかったことから、和歌山県(和歌山県教育委員会)は、この新種を「ワカヤマソウリュウ(和歌山滄竜)」と命名しました。
見た目はイルカの祖先のような感じなのですが、分類的には蛇やトカゲと同じ仲間になり、学術名はメガプテリギウス・ワカヤマエンシス(Megapterygius wakayamaensis)と言うのだそうです。
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500000/d00215304.html

モササウルス類としてはアジア初の全身骨格化石であり、世界的にも貴重な標本とのことで、和歌山県や地元の有田川町では、この「ワカヤマソウリュウ(和歌山滄竜)」を町おこしに活用しようとしています。
https://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp/wakayamasouryu/index.html
https://www.aridagawa-kanko.jp/wp-content/uploads/2024/06/606eeab432c192f7ce81b8d738d4d796-1.pdf

ところが、最近になって、「ワカヤマソウリュウ」に関する以下の内容の商標登録出願(商願2024-105348)がなされたことが明らかになりました。

【商標登録を受けようとする商標】
ワカヤマソウリュウ
【指定役務】
35類:飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,
おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,
紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,
化石の置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,
被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,の他、多数の役務を指定
41類:化石の標本・郷土資料・工芸品・生活文化作品・鉱石の標本・文化財の展示,セミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作,の他、多数の役務を指定

つまり、この商標登録出願は、飲食料品・おもちゃ・文房具・衣料品のネーミングや或いは化石の標本の展示会のネーミングに「ワカヤマソウリュウ」を使用する権利を独占したい、という意図を持った出願ということです。

案の定、この出願は審査において拒絶理由通知を受けました。
そして、その拒絶理由がこの記事のタイトルにもなっている、商標法第4条第1項第7号(公序良俗違反)であったということです。
具体的には、拒絶理由通知書において、審査官から以下の指摘がなされました。
「当該文字は、和歌山県の有田川町で発見されたモササウルス類の化石の通称「ワカヤマソウリュウ(和歌山滄竜)」を表したものと容易に認識されます。
(中略)
 ところで、歴史的・文化的・伝統的価値を有し、豊かな文化の象徴となっている有形・無形の文化的所産、遺跡、自然等(以下「文化的所産等」といいます。)が各地に存在するところ、これらは一般に、関係する地域にとって、一つの地域資源、観光資源となり得るものであり、その名称等を利用した地域興し等も盛んに行われており、かつ、このような名称は、その知名度により強い顧客吸引力を有しており、そのために、それを商標として使用したいとする者も少なくないものといえ、上記したような博物館においては、所蔵、展示している恐竜の名称等、保有する文化的所産の名称を使用した役務の提供を行うことも少なくありません。
 そうすると、本願商標を一私人である出願人が自己の商標として、その指定役務について採択・使用することは、和歌山県の観光振興や地域おこしなどの公益的な施策の遂行を阻害するおそれがあり、社会公共の利益に反するおそれがあるものといわざるを得ません。
 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号(公序良俗違反)に該当します。」

この出願の存在を知ったとき、最初、当職はこの化石の名前を「ワカヤマソウリュウ」に決定する過程において和歌山県や有田川町が発見者との間でトラブルになったからなのではないか(トラブルになったから発見者が出願を強行したのではないか)と思ったのですが、どうやらそういう理由ではなさそうであることがわかりました。
この商標登録出願の出願人が発見者ではなく、また「ワカヤマソウリュウ」というネーミングの発案者でもなかったからです。
因みに、この出願人は化石収集を趣味としている会社員(審査官の表現を借りると「一私人」)ですが、その界隈では有名な方のようです。
発見者でもない(そもそもワカヤマソウリュウとは何の関係もない)、謂わば部外者(一私人)が、なぜ商標登録出願までして商標権(独占権)を得ようとしているのか甚だ疑問です。

ところで、商標登録出願の中には棚ぼた的な登録を狙った出願(通れば儲けものというような出願)がたまにあるのですが、そのような出願は拒絶理由通知がなされると、ほとんどの場合、出願人サイドは応答せずに放置する(諦める)ので拒絶査定となります。

しかしながら、今回の出願については、先日、出願人サイドから応答手続がなされました。
提出された意見書の内容(骨子)は以下のようなものです。

➀本願商標は「ワカヤマソウリュウ」の文字を標準文字で表してなるものだが、これが化石の通称「ワカヤマソウリュウ(和歌山滄竜)」を容易に認識させるとはいえないと考える。(たしかに、通称を「ワカヤマソウリュウ(和歌山滄竜)」と名付けられた新聞報道等はあるが、だからといって、「ワカヤマソウリュウ」の文字から化石の通称「ワカヤマソウリュウ(和歌山滄竜)」が「容易に認識される」ほど周知されていると言えるものではない。)
➁「ワカヤマソウリュウ」からは、県名の「和歌山」や苗字や地名の「若山」が容易に認識されるが、「ソウリュウ」からは、恐竜や水生爬虫類のマニアでない限り「滄竜」(モササウルス類の総称)は認識されない。また、「ソウリュウ」からは、「滄竜」のほかにも、海上自衛隊の潜水艦「そうりゅう」や大日本帝国海軍の航空母艦「蒼龍(そうりゅう)」も理解される。
③したがって、「ワカヤマソウリュウ」の文字からは、化石の通称「ワカヤマソウリュウ(和歌山滄竜)」のみを容易に認識させるとはいえず、多義の「ワカヤマ」と「ソウリュウ」が結合した一種の造語と看取されるはずである。
④「ワカヤマソウリュウ(和歌山滄竜)」の化石が文化的所産等であるとした場合でも、上記のように古代へのロマンなどとはかけ離れた印象をもたらすことがある「ワカヤマソウリュウ」は、一般的な文化的所産等で思われるような地域資源、観光資源となり得るもの、強い顧客吸引力を有するもの、とも言い切れない。
⑤本願の出願人は、単なる一私人(一個人)とは異なり、「サラリーマン化石ハンター」とも称される、化石ハンター、古生物研究者、サイエンスライターであって、大阪市立自然史博物館外来研究員でもあることから、一私人とは異なる重大な社会的責任がある。
したがって、出願人が公益的な施策に便乗して、その遂行を阻害し、公益的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占をはかる意図をもつなどして、本願商標を出願したというような事実は一切ない。

この内容(反論)を読んで、皆さんはどのような感想を持ちましたか?
当職としてはツッコミどころ満載の意見書ですが、特に、➀では「ワカヤマソウリュウ」は化石の通称「ワカヤマソウリュウ(和歌山滄竜)」を容易に認識させるとはいえないと主張しておきながら、⑤で出願人は「サラリーマン化石ハンター」であり一私人とは異なる重大な社会的責任を有していると言及しているのは、ある意味、論理が矛盾しているように(魂胆が見え見えのように)感じました。
また、出願人からの依頼であったことから断れなかったのかもしれませんが、担当している弁理士も弁理士倫理上、どうかと思いました。

和歌山に関係する事案ですので、今後もこの商標登録出願の経過に注目していきたいと思います。

無料相談会の趣旨について(再掲)

この度は岡 特許商標事務所HPをご覧頂き、ありがとうございます。
さて、弊所の特徴である無料相談会をご説明させて頂きたいと思います。

この無料相談会は、当職が勤務弁理士時代から沈思黙考していたものであり、独立を決意した動機の1つでもあります。
また、弊所の理念にも通じるものであり、このHPを開設した理由でもあります。
当職の故郷である和歌山県は農林水産物を始めとする多くの産業資源や様々な観光資源があり、それらを活用して新技術や新商品を生み出されている方が多くいる一方、それらをうまく保護し活用できていないがために事業として発展していない事例(個人の趣味レベルの範疇で留まっている方々)を多く見てきました。
また、和歌山県は知的財産の保護・活用に関する意識が残念ながら他の都道府県に比べて低く、特許や商標の出願数も近畿地方の中では毎年最下位争いをしている状況となっています。

当職は弁理士登録以降、このような状況(資源もアイデアもあるのに、あまりにも事業としての成功率、成長率が低いこと)がなぜ続いているのかをずっと考えていました。
事業化の成否は技術や商品の良し悪しだけではなく、様々な要因があると思いますが、そもそも知的財産制度自体を知らない方(特許や商標という言葉は聞いたことがあっても、内容を知らない方)や、あるいは日々の資金繰りや営業活動に奔走するのに手一杯で知的財産と無縁の経営をしてきたという方が案外多く、折角生み出した知的財産をうまく保護・活用できていないのではないかと思い始めました。

なお、中小企業庁が2009年に発行した中小企業白書においても、特許を保有している企業(知的財産の保護に気を遣っている企業と言ってもよいかもしれません)は、そうでない企業に比べて従業員1人当たりの営業利益が高くなることが統計上、裏付けられています。
また、同白書には出願をしない理由も統計が取られていますが、中小企業はコスト負担が大きいことがネックになっています。
もちろん、出願をして権利を取得することが全てではなく、必要に応じて営業秘密(ノウハウ)として管理することも重要なのですが、ノウハウ管理を選択した場合でも第三者が同じノウハウについて権利を取得しまった場合への対応等、適切な手当をした上でノウハウ管理をされているのか、甚だ疑問です。

また、知財についての関心はあるのだが、特許事務所(弁理士)に相談すること自体に敷居の高さを感じている方も多くあるのではないかと思い始めました(すぐにお金の話をするのでは?依頼を前提としないと真剣に話を聞いてくれないのでは?素人がトンチンカンな話をすると怒られるのでは?)

そこで、気軽に、知財について日頃お考えになっていることや疑問を相談して頂き、知財制度を理解してどのような対応をすればよいかを知って頂く機会を設けるべきと思い、郷里の知財の啓蒙を図るべく無料相談会の開催をしている次第です。
また、中小企業白書の事実を知っていただき、和歌山の事業者様もさらに上のステージへと事業を進めて頂きたいという思いもあります。
従いまして、ボランティアとして実施していますので、弊所への仕事の依頼などを誘導するようなことは一切致しません(ご質問があった場合にも費用などの回答は極力しないようにしています。簡単な書類であれば書類作成の仕方も指導しています。)。
また、何度でも無料で相談対応をさせて頂いております(他にご予約の方がいない場合は時間の制限も設けず、対応させて頂いております。ただ、あまりにも長時間になる場合には次回の相談日に再度お越し頂くようにお願いすることがあり得ますが...)。

開所以来現在に至るまで、和歌山県全域や泉南地区にお住まいの方々のご相談に対応させて頂いている実績(のべ約280件)がありますので、是非お気軽に弊所無料相談会をご活用下さい。

GWの営業について

弊所は、開所以来、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしております。
従いまして、GW期間につきましても以下のスケジュールで営業・稼働しておりますのでよろしくお願い申し上げます。

~4月25日(金)        :通常営業
4月26日(土)、4月27日(日):休日
4月28日(月)         :通常営業
4月29日(火)         :祝日
4月30日(水)~5月2日(金) :通常営業
5月3日 (土)~5月6日(火) :休日・祝日
5月7日 (水)~        :通常営業

なお、4月27日(日)は第四日曜日になりますので、通常通り、無料相談会を開催します。

3月23日の相談会は中止させて頂きます。

3月23日(3月第四日曜日)の無料相談会につきましては、中止をさせて頂きます。

理由ですが、特許庁データベース(J-PlatPat)が、3月21日(金)19:00~3月23日(日)23:00の間メンテナンス期間に入り、使用ができなくなることから、的確なアドバイス(特に商標に関するアドバイス)が出来なくなるためです。
なお、受付フォームはシステム上、特定日の受付の締め切りができないことから、ご予約の入力・送信が出来てしまい、自動的に受付完了の返信メールが送信されることになりますが、3月23日についてはご予約をされても相談をお受けできませんので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

4月13日(4月第二日曜日)は、通常通り、無料相談会を開催致しますのでご活用下さい。

事務所だより

今回の新着情報は事務所だよりです。
先週まで続いた「最強・最長寒波」を始め、今年の冬は本当に寒いですね。
さて、冬の風物詩と言えば、クリスマス、イルミネーション、紅白歌合戦、初詣、雪、恵方巻、バレンタインデーなど様々なものがありますが、弊所における冬の風物詩は「カモメ」です。
弊所の裏には和歌川という川が流れているのですが、冬の特に寒い日になると、早朝、カモメ(ユリカモメ?)が羽を休めているところを見ることができます。
いつも数羽がやって来て、30分程休憩してどこかへ飛んでいきます。
地方の特許事務所ならではの光景だと思います。
ところが、先日は多くのカモメが羽を休めているところを見ることができました。
きっちり数えてはいませんが、おそらく50羽程度はいたと思います。(クリックすると写真が拡大します)
開所して15年になりますが、こんな大群は見たことがありませんでした。
安全な場所であるということがわかってきたのでしょうか。
慌ただしい寒い朝に、ほっこりした出来事でした。

 

 

 

 

 

 

新年のご挨拶

謹んで新年のご祝詞を申し上げます。
旧年中は格別のお引立てを賜わり誠にありがとうございました。
お陰様で弊所は開所以来15度目の新年を迎えることができました。
これもクライアント様を始め、皆様のご高配のお蔭と衷心より厚く御礼申し上げます。
本年もご期待に沿えますよう一層精励致しますので、何卒倍旧のご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。

岡特許商標事務所 所長 弁理士 岡 健司

年末年始の営業について

弊所は、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしております。
従いまして、年末年始につきましても以下のスケジュールで営業・稼働しておりますのでよろしくお願い申し上げます。

~12月27日(金):通常営業
12月28日(土)~2025年1月5日(日):休み
1月6日(月)~  :通常営業

 

商標権の取り方について思うこと(スタ満ソバに関するニュースを見ての感想)

今回の新着情報は、最近当職が見た商標絡みのニュースに関する所感になります。

ニュースの概要は以下のようなものになります。
●「元祖スタミナ満点らーめんすず鬼」というラーメン屋さんは、フランチャイズ店も含む店舗で「スタ満ソバ」という商品名のラーメンを提供してきた。
●今回、お客様からの連絡で、別のラーメン屋さんが「スタ満そば(ソバは平仮名表記)」という名称でラーメンを提供し始め、それがテレビ等で紹介されているという事実を知った。
●「すず鬼」としては、「スタ満ソバ」という商品(名)は「すず鬼」が最初に考えたネーミングであり、商標登録もしているので、相手のラーメン屋さんに商品名の変更をお願いしたが、はぐらかされて対応してもらえなかった。
●弁護士にも相談したが、お金の無駄ではないかとアドバイスされた。
●別のラーメン屋の「スタ満そば」を食べて、これが「スタ満ソバ」と勘違いされるのが1番悔しい。
 https://news.yahoo.co.jp/articles/1b594bd70e9d0a5d08ea03851f6a947054cf0da2
 https://x.com/suzukisutaman/status/1857704848017469777/photo/1

なお、少し調べて見たところ、「すず鬼」の「スタ満ソバ」はラーメンファンの間では一定の認知度があるようです。

当職がこのニュースを見たときに疑問に思ったのが、「すず鬼」さんの「スタ満ソバ」と、相手のラーメン屋さんの「スタ満そば」は、商標で言うと極めて類似性が高い(ほぼ同一と言ってもいい)のに、何故、相手のラーメン屋が名称変更に応じなかったのか(相手のラーメン屋が「すず鬼」さんの要求を突っぱねる理由はどこにあるのか)、という点でした。

そこで、「すず鬼」が取得している商標権の内容を確認したところ、その理由が少しわかったので、今回新着情報としてUPしたいと思います。
「すず鬼」は店主の個人名義で8件の商標権(29類、30類の商品名と43類の店舗名)を取得されていることが確認できましたが、今回のニュースに関係する商標権に関しては以下のような内容になっていました。

29類、30類の商品名に関する商標権 43類の店舗名に関する商標権
登録6393702(スタミナ満点らーめん スタ満ソバ) 登録6318236(スタミナ満点らーめん スタ満ソバ)
登録6659227(スタミナ満点らーめん) 登録6659227(スタミナ満点らーめん)
ここの商標権がない! 登録6355501(スタ満)
  登録6340963(皿スタ満)

ここで着目すべき点は、商品名(ラーメンの名称:30類)としての商標権は、「スタ満ソバ」ではなく、「スタミナ満点らーめん」というフレーズも入った「スタミナ満点らーめん スタ満ソバ」であるということです。
つまり、ラーメンの名称に関しては、「すず鬼」の商標権(「スタミナ満点らーめん スタ満ソバ」)と、相手のラーメン屋さんの商品名(「スタ満そば」)は、厳密に言えば同一ではない、ということです。
なお、別のラーメン屋さんの「スタ満そば」は、「スタミナ満点らーめん スタ満ソバ」の商標権の類似範囲の使用であると認定される可能性はありますし、別の法律(不正競争防止法)違反に該当する可能性もあります。
ただ、この点は最終的には裁判所の判断になり、さらに「すず鬼」は裁判においてそのことを立証しなければならないので、やってみないと分からない部分もあろうかと思います。(弁護士のアドバイスもそのことを考慮してのことと思います。)

当職はこのニュースを見て、素朴な疑問として、何故、「すず鬼」は30類について「スタ満ソバ」或いは「スタ満」「スタマン」の商標権を取得しなかったのだろうという感想を持ちました。
30類について「スタ満ソバ」或いは「スタ満」「スタマン」について商標権を取得しておけば、何の問題もなく、相手のラーメン屋さんに商品名の変更をさせることができたと思います。(相手のラーメン屋さんも要求を呑まざるを得なかったと思います。)
また、ついでに調べてみたところ、30類では「スタ麺」や「天理スタメン」の登録例はあるものの、「スタ満」や「スタマン」は登録されていなかったので、登録可能性の観点からも何故、商標権を取得しなかったのかについて疑問が残りました。
「すず鬼」の商標権は弁理士が代理しているものもあったので、何故、この点をアドバイスしなかったのかについても疑問が残りました。
当職は「すず鬼」の代理人ではないので偉そうなことは言えませんが、今後の事業のことを考慮すれば、今からでも、30類について「スタ満ソバ」或いは「スタ満」「スタマン」の商標出願を行って、権利化をしておくべきではないかとも思います。
なにかご事情があってのことであれば、失礼をご容赦頂きたく思いますが、商標権の取り方について注意が必要であることを再認識した事例でした。

10月13日の相談会は中止させて頂きます。

10月13日(10月第二日曜日)の無料相談会につきましては、中止をさせて頂きます。

理由ですが、特許庁データベース(J-PlatPat)が、10月11日(金)21:00~10月14日(金)21:00の間メンテナンス作業に入り、使用ができなくなることから、的確なアドバイス(特に商標に関するアドバイス)が出来なくなるためです。
なお、受付フォームはシステム上、特定日の受付の締め切りができないことから、ご予約の入力・送信が出来てしまい、自動的に受付完了の返信メールが送信されることになりますが、10月13日についてはご予約をされても相談をお受けできませんので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

10月27日(10月第四日曜日)は、通常通り、無料相談会を開催致しますのでご活用下さい。