カテゴリー: ニュース

商標出願の活用法(敢えて拒絶査定を受けるために商標出願を行うという活用法)

今回の新着情報は、商標出願の別の活用方法についてです。
商標出願を行う一番の目的は言うまでもなく商標権を取得するためですが、商標出願には、商標権が取得できないものであることを確認するために敢えて商標出願を行うという活用法もあります。
今回はその活用法について解説したいと思います。

商標権を取得するためには特許庁(審査官)の審査を通過する必要がありますが、商標法には商標登録を受けることができない条件が列記されています。
これを登録要件と言い、審査官は出願された商標がこの列記されている登録要件(チェック項目)に該当する否かを審査します。
そして、出願された商標が列記されている登録要件の中の1つにでも該当する場合には出願を拒絶をし、該当するものが全くない場合には登録査定を行います。

この登録要件は商標法の第3条(一般的登録要件)と第4条(具体的登録要件)に規定されており、その中でも第3条に規定されている「一般的登録要件」と言われるものの概要は以下の内容となっています(特許庁HPから抜粋)。

i) 商品又は役務の普通名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第1号)
ii) 商品・役務について慣用されている商標(商標法第3条第1項第2号)
iii) 単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標(商標法第3条第1項第3号)
iv) ありふれた氏又は名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第4号)
v) 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(商標法第3条第1項第5号)
vi) その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標(商標法第3条第1項第6号)

重要な箇所を赤字表示していますが、要するに、そもそも商標としての識別力がないもの(出願)は登録を認めない、ということです。
その理由は、商標としての識別力がないものについて、一個人に独占権(商標権)を与えてしまうと弊害が大きいからです。
例えば、商品「みかん」に対して、「みかん(1号の普通名称)」の商標の使用を一個人にのみ認めてしまうと、社会が混乱してしまいます。
なので、そのような出願は登録を認めない、ということです。

従って、3条に基づいて出願が拒絶された場合には、独占権(商標権)は取得できないことになります。
しかしながら、ここで重要な点は、3条に基づいて出願が拒絶された場合には、独占権(商標権)は取得できないだけであって、商標の使用自体が禁止されるものではないという点です。
つまり、3条に基づいて出願が拒絶された場合には、出願に係る商標は全ての人が使用できるものであるということになります。
言い換えれば、商標法第3条の規定は、一個人が独占的に使用することができないものであることを特許庁(日本国)が認定してくれる(お墨付きを与えてくれる)ものである、ということができます。

そこで、この条文の構造(意味)を利用して、対象としている商標(ネーミング)がそもそも商標としての識別力がないものであることを確認するために商標出願を行うという活用法があります。
例えば、「和歌山みりん」や「紀州ホテル」などは、1号の普通名称(みりん、ホテル)と3号の記述的商標(和歌山、紀州)の組み合わせであることから、明らかに3条の要件に該当するものとして拒絶されることになります。
しかしながら、識別力があるのかないのかが微妙な商標(ネーミング)の場合には、特定の個人が商標権として権利を取得してしまうのではないかという心配があります。
そこで、このような微妙な商標(ネーミング)について、3条で拒絶されたという記録(お墨付き)を作るために、商標出願を行うことがあります。
多くの場合、地方公共団体、商工会議所、商工会などの公的な団体がこのような商標出願を行い、敢えて拒絶査定を受けることによって、誰でも使用していいですよ、というアナウンスをしています。
因みに、当職もこのようなアドバイスを行い、実際に商標出願を行って3条による拒絶査定を受けられて、目的を達成された団体がいくつかあります。

このように、商標法第3条の規定を活用した商標出願は公的な団体が行うことが多いのですが、今回、この活用法を一般企業でも実践された事例がありました。
昨年「ゆっくり茶番劇」事件でニュースになった、株式会社ドワンゴです。
「ゆっくり茶番劇」事件の内容についてはこのHPでも紹介しました(「ゆっくり茶番劇」事件について思うこと)が、今回、以下の3つの商標(ネーミング)について、敢えて3条で拒絶されることを目的とした商標出願が行われました。
 「ゆっくり実況(商願2022-058346号)」
 「ゆっくり解説(商願2022-058347号)」
 「ゆっくり劇場(商願2022-058348号)」
その結果、審査において、3つの出願はいずれも商標法第3条第1項第3号の記述的商標であるとの認定となり、拒絶査定を受けました。
つまり、3つの商標(ネーミング)は、一個人が独占することができないものであるという、特許庁(日本国)のお墨付きをもらったということになります。
株式会社ドワンゴは、この結果について、公式Twitterアカウント上にて発表を行い、広くアナウンスを行っておられます。(https://twitter.com/nico_nico_info/status/1626066367865815043

このように、商標出願においては、権利を取得する目的以外に特許庁(日本国)のお墨付きをもらうために敢えて拒絶査定を受ける目的で出願を行うことがあります。
他の出願(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願)にはない、商標出願の特徴の1つです。

新年のご挨拶

謹んで新年のご祝詞を申し上げます。
旧年中は格別のお引立てを賜わり誠にありがとうございました。
お陰様で弊所は開所以来13度目の新年を迎えることができました。
これもクライアント様を始め、皆様のご高配のお蔭と衷心より厚く御礼申し上げます。
本年もご期待に沿えますよう一層精励致しますので、何卒倍旧のご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。

岡特許商標事務所 所長 弁理士 岡 健司

年末年始の営業について

弊所は、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしております。
従いまして、年末年始につきましても以下のスケジュールで営業・稼働しておりますのでよろしくお願い申し上げます。

~12月28日(水):通常営業
12月29日(木)~2023年1月3日(火):休み
1月4日(水)~  :通常営業

 

12月11日の相談会は中止させて頂きます。

12月11日(12月第二日曜日)の無料相談会につきましては、中止をさせて頂きます。

理由ですが、特許庁データベース(J-PlatPat)が、12月9日(金)19:00~12月12日(月)00:00の間メンテナンス期間に入り、使用ができなくなることから、的確なアドバイス(特に商標に関するアドバイス)が出来なくなるためです。
なお、受付フォームはシステム上、特定日の受付の締め切りができないことから、ご予約の入力・送信が出来てしまい、自動的に受付完了の返信メールが送信されることになりますが、12月11日についてはご予約をされても相談をお受けできませんので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

12月25日(12月第四日曜日)は、年内最後の無料相談会を開催致しますのでご活用下さい。

無料相談会の趣旨について(再掲)

この度は岡 特許商標事務所HPをご覧頂き、ありがとうございます。
さて、弊所の特徴である無料相談会をご説明させて頂きたいと思います。

この無料相談会は、当職が勤務弁理士時代から沈思黙考していたものであり、独立を決意した動機の1つでもあります。
また、弊所の理念にも通じるものであり、このHPを開設した理由でもあります。
当職の故郷である和歌山県は農林水産物を始めとする多くの産業資源や様々な観光資源があり、それらを活用して新技術や新商品を生み出されている方が多くいる一方、それらをうまく保護し活用できていないがために事業として発展していない事例(個人の趣味レベルの範疇で留まっている方々)を多く見てきました。
また、和歌山県は知的財産の保護・活用に関する意識が残念ながら他の都道府県に比べて低く、特許や商標の出願数も近畿地方の中では毎年最下位争いをしている状況となっています。

当職は弁理士登録以降、このような状況(資源もアイデアもあるのに、あまりにも事業としての成功率、成長率が低いこと)がなぜ続いているのかをずっと考えていました。
事業化の成否は技術や商品の良し悪しだけではなく、様々な要因があると思いますが、そもそも知的財産制度自体を知らない方(特許や商標という言葉は聞いたことがあっても、内容を知らない方)や、あるいは日々の資金繰りや営業活動に奔走するのに手一杯で知的財産と無縁の経営をしてきたという方が案外多く、折角生み出した知的財産をうまく保護・活用できていないのではないかと思い始めました。

なお、中小企業庁が2009年に発行した中小企業白書においても、特許を保有している企業(知的財産の保護に気を遣っている企業と言ってもよいかもしれません)は、そうでない企業に比べて従業員1人当たりの営業利益が高くなることが統計上、裏付けられています。
また、同白書には出願をしない理由も統計が取られていますが、中小企業はコスト負担が大きいことがネックになっています。
もちろん、出願をして権利を取得することが全てではなく、必要に応じて営業秘密(ノウハウ)として管理することも重要なのですが、ノウハウ管理を選択した場合でも第三者が同じノウハウについて権利を取得しまった場合への対応等、適切な手当をした上でノウハウ管理をされているのか、甚だ疑問です。

また、知財についての関心はあるのだが、特許事務所(弁理士)に相談すること自体に敷居の高さを感じている方も多くあるのではないかと思い始めました(すぐにお金の話をするのでは?依頼を前提としないと真剣に話を聞いてくれないのでは?素人がトンチンカンな話をすると怒られるのでは?)

そこで、気軽に、知財について日頃お考えになっていることや疑問を相談して頂き、知財制度を理解してどのような対応をすればよいかを知って頂く機会を設けるべきと思い、郷里の知財の啓蒙を図るべく無料相談会の開催をしている次第です。
また、中小企業白書の事実を知っていただき、和歌山の事業者様もさらに上のステージへと事業を進めて頂きたいという思いもあります。
従いまして、ボランティアとして実施していますので、弊所への仕事の依頼などを誘導するようなことは一切致しません(ご質問があった場合にも費用などの回答は極力しないようにしています。簡単な書類であれば書類作成の仕方も指導しています。)。
また、何度でも無料で相談対応をさせて頂いております(他にご予約の方がいない場合は時間の制限も設けず、対応させて頂いております。ただ、あまりにも長時間になる場合には次回の相談日に再度お越し頂くようにお願いすることがあり得ますが...)。

開所以来現在に至るまで、和歌山県全域や泉南地区にお住まいの方々のご相談に対応させて頂いている実績(のべ約200件)がありますので、是非お気軽に弊所無料相談会をご活用下さい。

9月25日の相談会は中止させて頂きます。

9月25日(9月第四日曜日)の無料相談会につきましては、中止をさせて頂きます。

理由ですが、特許庁データベース(J-PlatPat)が、9月22日(木)19:00~9月26日(日)9:00の間メンテナンス期間に入り、使用ができなくなることから、的確なアドバイス(特に商標に関するアドバイス)が出来なくなるためです。
なお、受付フォームはシステム上、特定日の受付の締め切りができないことから、ご予約の入力・送信が出来てしまい、自動的に受付完了の返信メールが送信されることになりますが、9月25日についてはご予約をされても相談をお受けできませんので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

9月11日(9月第二日曜日)、10月9日(10月第二日曜日)は通常通り、無料相談会を開催致しますのでご活用下さい。

8月28日の相談会は中止させて頂きます。

8月28日(8月第四日曜日)の無料相談会につきましては、中止をさせて頂きます。

理由ですが、特許庁データベース(J-PlatPat)が、8月27日(土)9:00~8月28日(日)21:00の間メンテナンス期間に入り、使用ができなくなることから、的確なアドバイス(特に商標に関するアドバイス)が出来なくなるためです。
なお、受付フォームはシステム上、特定日の受付の締め切りができないことから、ご予約の入力・送信が出来てしまい、自動的に受付完了の返信メールが送信されることになりますが、8月28日についてはご予約をされても相談をお受けできませんので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

9月11日(9月第二日曜日)は通常通り、無料相談会を開催致しますのでご活用下さい。

お盆の営業について

弊所は、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしております。
従いまして、お盆につきましても以下のスケジュールで営業・稼働しておりますのでよろしくお願い申し上げます。

8月10日(水):通常営業
8月11日(木):休み(祝日)
8月12日(金):通常営業
8月13日(土):休み
8月14日(日):休み(但し、第二日曜日になりますので無料相談会は実施します。)
8月15日(月)~:通常営業

「ゆっくり茶番劇」事件について思うこと

今回の新着情報は、先日世間を騒がせた「ゆっくり茶番劇」事件についてです。
なお、問題になった「ゆっくり茶番劇」の商標権(登録第6518338号)自体については、6月8日に権利放棄手続が完了し、商標権が消滅しました。

事件としては一応の決着をみたので、このタイミングで当職の感想をUPしたいと思います。
事件の内容および経過はメディアで詳細に取り上げられているのでここでは解説しませんが、当職がこの騒動を知った際、真っ先(直感的)に感じたことは、「自分だったら、こんな出願依頼は絶対に受けなかった」ということでした。100%の自信があります(笑)。
寧ろ、相談に来た者に対して「そんな馬鹿げた考えは止めるべきだ」と、指導(一喝)していたと思います。

以下、今回、柚葉氏の出願依頼を受任された弁理士さん(以下、A弁理士)の事務所HPに記載されていた事実関係から、当職が直感的にそのように考えた3つの理由を記載したいと思います。

まず、柚葉氏から出願相談を受けたA弁理士は出願に先立って調査をされています。
調査の結果、インターネット検索で「ゆっくり茶番劇」が数万件がヒットしたそうですが、この程度の件数では周知と呼べるレベルではないと判断した旨、記載されています。
ここで、この「ヒット件数が数万件」というのは、当職の基準では立派な「周知」になります。(寧ろ、異常に多い件数だと思いました(笑))
ここが、「自分だったら、こんな出願依頼は絶対に受けなかった(この時点で先ずおかしい)」と思った、一つ目の理由です。
なお、A弁理士はご自身の事務所HPにて、結果として特許庁は登録査定をしている(拒絶していない)のだから、周知商標ではないとの自分の判断は間違っていない、旨のご主張をされています。
しかしながら、そんな結果論的なことは審査後であればどうにでも言える話だと思いますし、ご自身の正当性を主張されている割には、周知であることを請求理由とする無効審判による遡及消滅の可能性に言及されていたりして、論理的に矛盾しているにように感じました。
また、ご自身の正当性を主張されるのであれば、HPで謝罪なんぞせずに堂々とされていればいいのに、なぜHPの冒頭で謝罪をされるのか、この点も矛盾しているにように感じました。
さらに、謝罪の内容も公共交通機関への爆破予告騒動(公共交通機関の運転停止措置)の原因となったことに対して、ご迷惑を掛けた地域住民の方々に謝罪されるのであればまだ理解はできますが、「皆様に愛されている商標であることを存じておらず、ご迷惑をおかけ致した」との謝罪理由は、この点も「ヒット件数が数万件であることを認識している」ことと論理的に矛盾しているように感じました。

次に、A弁理士は、依頼者(柚葉氏)が「ゆっくり茶番劇」を自身のYoutubeチャンネルで使用したいと希望していたと記載しています。
弊所の無料相談会においても、商標出願の相談を数多く受けますが、そのほとんどが相談者が自身で考えたネーミングやロゴマークに関するものとなっています。(自分が独占して使いたいのだから、当然ですよね)
一方、「ゆっくり茶番劇」はインターネット検索において既に数万件もヒットするネーミングです。
つまり、「ゆっくり茶番劇」は、ネーミングの作成に際して、依頼者(柚葉氏)が関与していない蓋然性が極めて高いものであることがわかります。
これが、「自分だったら、こんな出願依頼は絶対に受けなかった」と思った、二つ目の理由になります。(当職だったら、柚葉氏に対して「こんなにヒット件数が多いが、ゆっくり茶番劇はあなたが関与したものなのか」と必ずヒアリングしていると思います。)

最後に、弁理士倫理の観点からもおかしいと思いました。
これが三つ目の理由です。
ここで、三つ目の理由を説明する前提として、商標制度(商標法)が設けられた趣旨を理解して頂く必要があります。
商標制度の趣旨(商標制度を創設した目的)には、「商標の保護」を行うという趣旨ともに、「取引秩序の維持を図る」という趣旨があります。
商標は、需要者が商品やサービスを他の商品やサービスから識別するための目印としての機能を果たすものです。
従って、まず「商標の保護」を行うことによって、商標権者を法的に保護します。
一方、「商標の保護」が行われると、紛らわしい商標の使用(偽ブランドなど)が抑制されることになります。このことは、商標権者の保護とは別に、需要者の被害を防止することに繋がります。これが、「取引秩序の維持を図る」という趣旨です。
つまり、何が言いたいかと言いますと、こんなにヒット件数が多い(如何わしい?)ネーミングを出願して、まかり間違って登録になってしまったら、多くの人が混乱する(取引秩序が乱れる)ことが容易に想像できるからです。
この点、最終的に登録の可否を判断するのは特許庁(行政)の仕事ですが、社会人の中で商標制度の趣旨を最も理解しているのは弁理士です。
つまり、商標出願の代理を独占業務として行うことを国から許可されている弁理士には、商標制度の趣旨を世間一般に周知するとともに、係る趣旨を実現する一翼を担うことが求められていると、当職は思っています。
従って、今回のA弁理士の行動は、弁理士倫理の観点から見ても問題があるように感じました。

以上が今回の騒動に対する当職の所感になります。

なお、今回問題になったような、第三者のネーミング(少なくとも自分が考えたものではないネーミング)について商標権を取得したいという相談は、特許事務所を経営している弁理士であれば、実はよく受ける類の相談なのです。
公共交通機関への爆破予告騒動にまで事が大きくなってしまった今回の出願(受任)ですが、反面教師として、当職は今まで以上に気を引き締めて弁理士活動を行いたいと思います。

※:本商標権は無効による消滅(遡及消滅)ではなく、放棄によって権利が消滅していますので、権利が発生してから放棄手続が完了するまでの間(2022年2月24日~2022年6月8日の間)は権利が存在していた状態になっています。つまり、同期間内における第三者の「ゆっくり茶番劇」の使用に対しては、やろうと思えば、商標権者であった者(今回は柚葉氏)は権利行使(ライセンス料の請求等)が可能です。余り触れられていないことですが、この点は留意しておく必要があります。

三度咲き

今回の新着情報は、事務所だよりをUPさせて頂きます。
弊所は2019年に10周年を迎えさせて頂いたのですが、その際クライアント様から胡蝶蘭をお送り頂きました。
花が咲き終えた後、株を植木鉢に植え替え、翌年(2020年4月)には二度咲きをさせることができました。

(2020年4月)

 

その後、二度咲きの花も咲き終えたので、再度、窓辺に置いておいたのですが、この度二年ぶりに一輪だけ花が咲きました。
この二年間は葉はたくさん(全部で11枚)出てきたのですが、花芽を出すことはありませんでした。
ところが、今年に入ってから急に数枚の葉を落とし始め、その代わりに花芽が出て来て、先日、遂に一輪だけ花が咲きました。
今回咲いた花も数週間で咲き終えるかと思いますが、新たな葉も出て来ていますので、再度、窓辺に置いて気長に育てたいと思います。

(2022年5月)

(2022年5月)

(2022年5月)