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年末年始の営業について

弊所は、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしておりますが、今年の年末年始につきましては、コロナ対応のため、政府が年末年始の分散取得を要請しております。
特許庁については例年通りのスケジュールになろうかと思っておりますが、現在の感染状況を踏まえて政府方針が示される可能性もありますので、その際には弊所の年末年始のスケジュールも特許庁のスケジュールに合わせることになります。
つきましては、特許庁の年末年始のスケジュールが確定次第、弊所の年末年始のスケジュールもご案内させて頂きます。

新規性喪失の例外規定について(弁理士 岩佐)

弁理士の岩佐です。今回は、新規性喪失の例外規定についてお伝えいたします。

「特許権は発明を公開する代償として与えられる」という特許制度の趣旨から、一度公知になってしまった(新規性を喪失した)発明は特許を受けることができないことを前回お伝えいたしました。

しかし、救済手段が全くないかというとそうではありません。

特許法第30条には、発明を公開した後にその発明の特許を受ける権利を有する者(権利者)が特定の条件の下で特許出願をした場合には、その公開によって新規性が喪失しないものとして取り扱うという「新規性喪失の例外規定」が設けられています。

例えば、以下のような権利者の行為に起因したり、または権利者の意に反したりして発明の新規性が失われた場合に新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。

 ・試験の実施
 ・刊行物(書籍、雑誌、予稿集等)等への発表
 ・電気通信回線を通じての公開
 (予稿集や論文をウェブサイトに掲載した場合、新製品をウェブサイトに掲載した場合、発明した物を通販のウェブサイトに掲載した場合等)
 ・集会(学会、セミナー、投資家や顧客向けの説明会等)での発表
 ・展示(展示会、見本市、博覧会等)
 ・販売、配布
 ・記者会見・テレビやラジオの生放送番組への出演等
 ・非公開で説明等した発明がその後権利者以外の者によって公開された場合
(非公開で取材を受け、後日その内容が新聞・テレビ・ラジオ等で公開された場合等)

また、新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、以下の手続が必要となります(権利者の意に反して発明の新規性が喪失した場合は、2、3の手続は不要)。

 1.発明を公開したり、公開されたりしてから1年以内に特許出願すること
 2.特許出願時(※)に発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする「旨を記載した書面」を提出すること(願書に記載することで省略可)(※特許出願した後で申請することはできません)
 3.特許出願の日から30日以内に、発明の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを「証明する書面」を提出すること

ここでご注意いただきたいのは、新規性喪失の例外規定は、出願日自体が公開した日(新規性を喪失した日)まで繰り上がるという規定ではありません。権利者本人が公開したという事実によってはその発明の新規性は喪失しないものとして取り扱うだけです。つまり、他人の行為(他人による出願や公開)までは対象としていません。

例えば、権利者が新規性喪失の例外規定を適用して出願を行ったとしても、発明が新規性を喪失した日から出願までの間に、権利者が公開した発明を知った第三者がその内容を出願したり、公開したりしてしまった場合には、権利者は特許を受けることができなくなってしまいます。

従いまして、もし発明を出願前に公開してしまった場合は、1年以内なら大丈夫とは思わずにできるだけ早く出願を完了させることが重要です。

詳しくは以下をご参照ください。

〇平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/hatumei_reigai/h30_tebiki.pdf

〇平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/hatumei_reigai/h30_qanda.pdf

上記3.の発明の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを「証明する書面」については、以下の対応が可能となっております。
〇新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応について
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/hatumei_reigai.html

発明が完成したら気を付けること(弁理士 岩佐)

弁理士の岩佐です。
今回は、発明が完成したら気を付けること、についてお伝えいたします。

「こんな発明をしたので特許を取りたいんです」と相談に来てくださる方。
詳しくお話をお聞きすると、

 「試作品を展示会でお客さんに見せたらとても好評で・・・」
 「このアイディアを講演会で話したら質問がたくさん来て・・・」

というように、発明を他の人に見せたり話したりして感触が良かったので特許を取りたいと相談に来られる方が多いように思います。
確かに、せっかく良いものができたのなら他の人にも見せたい、話したいと思いますよね。
そして、その評価が良ければ「他人にマネされたくない」と思い、そこで初めて「特許を取ろう!」と思われるのだと思います。

しかし、特許権というのは、当たり前ですが、どんな発明にでも与えられる権利ではありません。

特許権とは、産業の発展に寄与する発明をした者に対して、その発明を世の中に公開する代償として独占的に与えられる権利です。
ですので、すでに世の中に知られている発明(これを公知発明といいます)については特許権を与える意味がなく、特許の保護対象にはならないのです。

「いい発明ができた!」と思ったときは、一度立ち止まって特許として権利化しようとする可能性はないかよく考えて頂ければと思います。そして、その可能性が少しでもあるのであれば、特許出願前に発明を他人に開示してはいけません。どうしても出願前に発明を開示する必要がある場合には、秘密保持契約を結んでおく等の対応が必要になります。
一方、出願後であれば(それがまだ特許として登録されていなくても)、サンプルを配ったり、他人に話したりしても構いません。

ここでご注意いただきたいのは、発明が公知になったかどうかは、発明を知られた人数に関係ないということです。たとえ一人だけに知られたとしても、その人が秘密保持義務を負っていないのであれば公知になります。

また、発明が実際に知られていなかったとしても、公然と知られる状況または公然と知られるおそれのある状況に置かれた場合(これを公用といいます)も、権利化することはできません。例えば、発明品を展示会に出展したけれど、誰一人来てくれなかったといった場合でも公用にあたります。

では、もう公知・公用になってしまった発明は絶対に特許は取れないのか?ということですが、これに対する救済措置として「新規性喪失の例外規定」というものがあります。

これについては、次回お伝えしたいと思います。

ゴルフと特許

今回は少し趣を変えて、くだけた記事をUPさせて頂きます。
当職はゴルフをするのですが、昨今の状況もあり、控えておりました。
先日、ようやく約1年2か月ぶりに、本年最初で最後になるであろうゴルフをしてきたのですが、今年に入ってからゴルフクラブを握るどころか、運動を全くしていなかったせいで多くのボールをロストしてしまいました。
その際、過去に先行調査の依頼を受けた案件で、印象に残っていた公開公報(WO2017-057157)を思い出しましたので、ご紹介させて頂きます。

日本企業の出願で、ゴルフ用のドローンに関する発明になります。
要約すると、カメラと、カメラが撮影したボールの画像を演算する演算部と、コースの情報が記録されているデータベースと、GPS機能と、制御部と、通信部が内蔵されているドローンを用いて、プレイヤーが打ったボールの画像情報からボールの移動経路を予測・追尾して落下地点の上空でホバリングをするとともに、その位置情報をゴルフカート上やスマホ上に表示するというものです。(下に示します該出願の図面をご覧頂ければそのアイデアが一目瞭然かと思います。)
もし、実現されれば、ボール捜索の時間は大幅に短縮されることになります。(ラフにあるばずなのに見つからない、でも諦めたくなくて時間を費やして後続の組に迷惑をかけてしまう、ということも防止できることになると思います。)

また、該出願には、このドローンの様々な使い方も提案されております。
例えば、ショットする際、グリーン方向やピンが見えないケースがあります。
通常は、同伴者がショット方向に立って目印となってくれますが、コースの情報が記録されていることから、このような役割もこのドローンにさせることができると記載されています。
さらに、ボールの落下場所がOBゾーン等、ショットできない場所にある場合には、ボールを回収して戻ってくることもできると記載されています。

該出願は現在、日本、米国、中国において審査が行われており、補正の後、特許になる可能性があります。
また、光学機器メーカーが出願人ですし、ゴルフをされる方にとっては便利なものと思いますので、製品化されて発売される日が来るかもしれません。(少なくとも、当職は絶対に買いたいと思います。)

さらに、ゴルフ場にとってもスロープレーを解消できることになりますので、メリットがあると思います。
将来、ゴルフ場に行った際、フロントでスコアカードケースと一緒に小型ドローンを渡される日が来るかもしれません。

 

 

 

事務所だより🌷

事務所だより担当の的場です。

早いもので14回目となりました。

最近の事務所だよりは『コロナ』の話題に触れる事ばかりでしたが、今回は「夢のある内容」を綴りたいと思います。

」から連想する言葉は沢山ありますが...壮大さを考えると「宇宙旅行」と言うワードが頭をよぎります。

その、「宇宙」ですが、来年あたりから「宇宙」=「和歌山県・串本」と認知される様になる日が来るかもしれません。
昨年ニュースにもなった、国内初の衛星搭載型民間ロケットの打ち上げ事業が着々と進められており、発射場の名は「スペースポート紀伊(場所:串本町・田原地区)」と言う名称に決定したとの事です。
実際、民間の小型衛星の需要が高まりつつある中での民間企業による発射場で、完成すれば、日本では初めての民間の常設ロケット発射場となるそうです。
打ち上げ頻度も多く、和歌山にとっては観光や雇用など多岐にわたって期待できる様です。
広い宇宙の一角に住んでいる身としては、地球の上にはどんな風に何がどこまで広がっているのか…ちらっと見てみたい気持ちはあっても、未知の世界に足を踏み込む宇宙旅行はとても怖く、この先も私はきっとその遥か彼方の宇宙を体験することはまずないのだろうと予想がつきます。
しかし、その宇宙に向かって発射するロケットが地元和歌山で打ち上げられるとなると、そんな私でも打ちあがる瞬間を足を運んで目の前で見てみたいと思うし、きっと感動するのだろうなと想像がつきます。
20年夏から管制塔、組立工場、発射場などの施設建設に入り、2021年の夏には完成予定で、21年度中には初打ち上げを予定しているそうです。
「スペースポート紀伊」と「延期になった東京オリンピック開催」、共に来年に向けての楽しみにしたいと思います。

公的なブランド(ゆるキャラのデザインや公共施設の名称・ロゴマークなど)を考えた際に検討して頂きたいこと(情報提供制度のご紹介)

最近、地方公共団体や公共機関の方から、ゆるキャラのデザインや公共施設の名称・ロゴマークに関する商標調査・商標出願のご相談・ご依頼を受けることが多くなって来ております。
弊所が行う業務自体としては特別なことはなく、通常の商標調査・商標出願と同じ仕事内容になるのですが、「公的なブランド」については是非検討して欲しいことがありますので、今回、新着情報としてご紹介させて頂きます。

まず、商標については、過去の記事にも記載しているとおり、第1類~第45類の区分の中から指定商品又は指定役務を特定する必要があります。(https://www.okapatent.com/news/%e5%95%86%e6%a8%99%e5%87%ba%e9%a1%98%e3%81%ae%e9%9a%9b%e3%81%ae%e7%95%99%e6%84%8f%e7%82%b9%e2%91%a0%e3%80%80%ef%bd%9e%e8%a4%87%e6%95%b0%e3%81%ae%e5%95%86%e5%93%81%e3%83%bb%e5%bd%b9%e5%8b%99%e3%81%ae.html
従いまして、調査・出願を行う場合においても、商品又は役務が決まらなければ着手が出来ないことになります。

但し、「公的なブランド」については、指定商品又は指定役務についてだけ調査・出願すれば十分というものではありません。
確かに、指定商品又は指定役務について調査・出願しておけば、自らの使用に関しては安心して実施をすることができます。
しかしながら、「公的なブランド」は非常に強いブランド力を発揮することから、第三者が指定商品又は指定役務以外の商品や役務に使用する可能性があるのです。
例えば、ある果物のキャラクター(ゆるキャラ)を考えた場合であれば、自らが使用するのはこの「果物」になるので、調査・出願においては第31類(特に「果実」)を対象とすればよいことになるのですが、係るキャラクターを文房具(第16類)に使おうと考える第三者が出てきた場合には、第31類のみを調査・出願(特に、出願)しただけでは不十分になってしまいます。
このような第三者の出現を防止する最も確実な方法は、考えられる商品又は役務について商標出願をして権利化を行うことなのですが、可能性のある全ての商品又は役務について権利化をしようとすると莫大な費用がかかってしまいます。

そこで、「公的なブランド」を考えた際には、特許庁に対する情報提供制度を活用されることをお勧めします。
具体的には、まず、商標法の第4条第1項柱書および同項第6号をご説明する必要があります(以下の内容となっています)。

第4条第1項柱書
 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
第4条第1項第6号
 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標

要約すると、地方公共団体や公益事業に用いる非営利目的の「公的なブランド」で、かつ著名な「公的なブランド」については、第三者は、商品や役務を問わず(区分を問わず)、一切の商標権を取得することができない、という内容です。
そして、このような「公的なブランド」を把握するために、特許庁では情報提供を受け付けています。詳細は以下のURLをご参照下さい。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/89_02.pdf

従いまして、この情報提供をしておけば、上記のような文具具(第16類)に関する第三者の出願があった場合でも、特許庁の方でこのような第三者の出願を拒絶してくれることになります。

なお、この情報提供の活用に関しては、1点だけ注意して頂きたい点があります。
それは、「公的なブランド」であれば全てが対象となる訳ではなく、第4条第1項第6号にも規定されているとおり「著名なもの」でなければならない、すなわち「著名性」が要求されるという点です。
そして、情報提供の際においても、この「著名性」を示す資料の提出が要求されることになります。
つきましては、情報提供を行う際には、新聞記事や広報誌等、著名性を示す資料がある程度集まってから実施されることをお勧めします。

お盆の営業について

弊所は、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしております。
従いまして、お盆につきましても以下のスケジュールで営業・稼働しておりますのでよろしくお願い申し上げます。

8月10日(月):休み(祝日)
8月11日(火)~8月14日(金):通常営業

事務所だより🌷

事務所だより担当の的場です。
事務所だよりも13回目となりました。

この数ヶ月で色々な事があり過ぎ、気が付けばあっという間に夏を迎えようとしております。
この事務所だよりを始めた頃、同じような事を綴った記憶もありますが、夏が近づく度に自然災害が年々多くなって来ていますね。
先日から続く大雨と暴風が台風の様なレベルで「一体、今年の台風はどうなるのだろうか…」と、今から心配でなりません。

事務所は、コロナ対策を取りつつも、落ち着きを取り戻した時間を過ごしております。
そして、世間の騒動とは関係なく、事務所の胡蝶蘭は順調に成長をしてくれています。
4月にアップした時には1株だけ花が咲いていましたが、その時花芽が出始めていた鉢の株も成長し、最初に花を咲かせた株に負けないほどの花を咲かせました。
事務所で胡蝶蘭を観るまでは、そんなにじっくりと観察したことはありませんでしたが…
すごいですね。
形や色づき方、柄まで驚くほどとても繊細にできていて、観れば観るほどとても不思議な気持ちになります。
気になって、ネットで色々調べてみましたが…どうやってこんな形状にしたのか、どうやってこんな柄が出来るのか。しかも、数年前には、日本の大学が初めて青い胡蝶蘭を生み出すことに成功したようで…知れば知るほど奥の深さを実感しました。

最初に咲いた株は役割を終え枯れてしまいましたが、また綺麗な花が咲く日が来ることを心待ちにしたいと思います。

もうしばらくすると、本格的に暑い夏がやって参ります。
外でのマスク着用は、社会的距離が保たれる場所では外してもいいとの事ですので、マスクとも上手に付き合いながら、熱中症の危険も考慮しつつ、皆様どうかお気をつけてお過ごしください。

 

2020.4月

【2020年4月】  左側の株は花が咲いています。中央の方は、小さな花芽も出てきたころです。

 

【2020年7月】     前回投稿、4月頃に比べるととても立派な花が咲いています。
            花芽が出始めていた株も同じくらい成長しました。

事務所だより🌷(在宅勤務終了のお知らせ)

事務所だより担当の的場です。

2020年も早いものでもう半分が過ぎてしまいました。
2020年を迎える頃は

「今年はオリンピックもあるし特別な年になるなぁ…」

なんてワクワクしていたのもつかの間、数カ月後には全く想像もしていなかった非常事態が起こってしまいました。
自粛期間中は、長く先の見えないトンネルの中にいる様な気持ちでいましたが、少しづつ元の日常へと前にすすんでいるなと思うこの頃です。

弊所も3月から実施しておりました在宅勤務を12日において完全終了とし、本日(15日)から岩佐先生と共に事務所での勤務に戻りました。
少しづつ元通りに…と言えど、感染症予防に関する対策は今までの様に行いつつ、安心して来所していただける様、当事務所でも感染症に関しての対策を徹底しております。
具体的には写真のとおり、打合せ室に飛沫防止のアクリル板を設置するとともに、打合せ時には、窓・扉を開放するとともに打合せ室の換気扇も稼働することにしております。
また、皆様におかれましては、ご来所いただく際には当分の間マスクの着用をお願いしております(お持ちでない方にはご来所時にマスクをお渡しして着用をお願いしております)とともに、ご来所の際はまず洗面所で手洗いをしていただいてから打合せ室にお入りいただくことにしております。
ご不便をおかけし大変申し訳ありませんが、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

さて、これから本格的な夏がやって参ります。
暑さに加え、自粛疲れにもどうぞご自愛ください。

 

 

 

 

 

特許(登録)料支払期限通知サービスについて

弁理士の岩佐です。
今回は、特許(登録)料支払期限通知サービスについてご紹介いたします。

まず、特許庁から特許査定(意匠登録査定、商標登録査定)が届いたら、出願人は特許(登録)料を支払うことで権利化をすることができます(この際の特許(登録)料は、いわゆる「設定登録料」と呼ばれています)。

次に、特許権および意匠権では、権利者は、権利を維持するために、毎年、特許(登録)料を納付しなければなりません(この際の特許(登録)料は、いわゆる「年金」と呼ばれています)。そして、期限内に年金が支払われない場合は、権利消滅となってしまいます。
また、商標権についても、権利者は、10年ごとに、更新登録料を納付しなければなりません。そして、期限内に更新登録料が支払われない場合は、権利は消滅してしまいます。

このように、権利の「お金」に関する期限管理は非常に重要なものになりますが、これまで、特許(登録)料や更新登録料の納付期限について、特許庁から権利者への事前連絡はありませんでした。
従いまして、自らが期限管理をしっかりと行った上で納付手続きをしなければ、権利消滅の恐れがありました(特に商標の更新登録料については10年後となるので忘れやすいという問題がありました)。

そこで、特許庁は、令和2年4月1日より、納付時期の徒過による権利失効の防止を目的とした、特許(登録)料支払期限通知サービスを開始いたしました。
このサービスは、アカウント登録を行えば、希望する特許(登録)番号について、特許(登録)料や更新登録料の次期納付期限日をメールにて知らせてくれる内容となっています。
案件登録は50件までとなっていますので、主に中小企業・個人事業主・個人の権利者を対象としたサービスになります。

詳しくは、以下をご参照頂き、ご活用頂ければと思います。https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kigen_tsuchi_service.html

なお、弊所にご依頼いただきました案件の期限管理については、弊所が責任をもって行いますのでご安心ください。