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GWの営業について

弊所は、開所以来、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしております。
従いまして、GW期間につきましても以下のスケジュールで営業・稼働しておりますのでよろしくお願い申し上げます。

~4月28日(木)       :通常営業
4月29日(金)~5月1日(日):休日・祝日
5月2日(月)         :通常営業
5月3日(火)~5月5日(木) :祝日
5月6日(金)~        :通常営業

「商標権の更新申請手続」が、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続に含まれることになりました。

今回の新着情報は、商標権の更新申請手続が緩和されることになったことについてご紹介したいと思います。
商品や店舗の名称・ロゴマークについて商標権(登録商標)を取得しておられる方には朗報です。

商標権は一般的には登録日から10年で権利が満了することになりますが、更新申請手続を行うことによって半永久的に権利を維持することができます。
更新申請手続は、通常、商標権の存続期間の末日の6ヶ月前~末日までの間、つまり9年6ヶ月~10年までの期間内に行うことができます。
また、上記期間内を過ぎてしまった場合でも、1年間は以下の救済手段が設けられています。
①存続期間の末日から6ヶ月までの間(10年~10年6ヶ月までの間):但し、「割増登録料(倍額の登録料)」が必要
②①の期間経過後6ヶ月までの間(10年6ヶ月~11年までの間):但し、「割増登録料(倍額の登録料)」と「正当な理由」が必要

今回、新型コロナウイルス感染症の影響によって通常の期間内に更新申請手続が出来なかった場合、①または②において必要となる「割増登録料(倍額の登録料)」が免除されることになりました。
また、「正当な理由」についても、新型コロナウイルス感染症による影響が「正当な理由」として認められることになりました。具体的には、「正当な理由」として「新型コロナウイルス感染症の影響により、経営難に陥り、手続を行えなかった」旨を記載した上申書を提出すれば、9年6ヶ月~10年までの期間を経過してしまった場合であっても、経過後1年間(11年まで)は通常の印紙代で更新申請手続を行うことができるようになりました。

商標権の更新申請手続をされる方は、10年間はその商標(名称やロゴマーク)を使用して営業活動を行っている方が多いと思います。換言すれば、その商標(名称やロゴマーク)は地域社会において一定の認知度を獲得している商標であるということもできます。
しかしながら、今般のコロナ禍によって、売上が激減し、資金繰りに苦慮している経営者も多いかと思います。
弊所のお客様の中にも、商標権の更新を躊躇される方が少しずつ出てきておりましたが、今般、救済措置が設けられることになりましたので、是非、ご活用頂きたいと思います。

詳しくは特許庁HPをご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/covid19_tetsuzuki_kyusai.html
https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_tetsuzuki_eikyo.html

3月27日の相談会は中止させて頂きます。

3月27日(3月第四日曜日)の無料相談会につきましては、中止をさせて頂きます。

理由ですが、特許庁データベース(J-PlatPat)が、3月25日(金)21:00~3月28日(月)9:00の間メンテナンス期間に入り、使用ができなくなることから、的確なアドバイス(特に商標に関するアドバイス)が出来なくなるためです。
なお、受付フォームはシステム上、特定日の受付の締め切りができないことから、ご予約の入力・送信が出来てしまい、自動的に受付完了の返信メールが送信されることになりますが、3月27日についてはご予約をされても相談をお受けできませんので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

4月10日(4月第二日曜日)は通常通り、無料相談会を開催致しますのでご活用下さい。

マルチマルチクレームが廃止されます。

本日特許庁HPにおいて、いわゆる「マルチマルチクレーム」が、日本国においても令和4年4月1日(新年度)から禁止されることがアナウンスされました。
どういうことかと言いますと、多少誇張した言い方になるかもしれませんが、極めて大雑把に言うと、今まで可能であった「発明の多面的保護」が出来なくなる(出来難くなる)ということになります。
新年度以降に特許出願や実用新案登録出願をされる方々にとっては、非常に大きな留意事項になりますので、今回、新着情報としてご紹介させて頂きたいと思います。

まず、「マルチマルチクレーム」とは何か、ということを説明させて頂きます。
特許出願や実用新案登録出願を行う際、出願人は複数の出願書類を作成する必要がありますが、その内の1つに【特許請求の範囲】(実用新案登録出願の場合には【実用新案登録請求の範囲】)という書類があります。
この【特許請求の範囲】は更に【請求項(クレーム)】という単位で構成されており、以下のような表現で記載されることが多いです。
【請求項1】Aを有することを特徴とする組成物。
【請求項2】Bをさらに有することを特徴とする請求項1に記載の組成物。
【請求項3】Cをさらに有することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の組成物。
【請求項4】Dをさらに有することを特徴とする請求項1~請求項3のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項5】Eをさらに有することを特徴とする請求項1~請求項4のいずれか一項に記載の組成物。

ここで、【請求項1】のことを「独立項(メインクレーム)」と言います。
一方、【請求項2】~【請求項5】は自分よりも上位の請求項を引用している形式になりますので、このような請求項のことを「従属項」と言います。
そしてこの「従属項」については、更に、どの(いくつの)請求項にぶら下がっているのかによって、「シングルクレーム」、「マルチクレーム」、「マルチマルチクレーム」の3つに分類されることになります。
「シングルクレーム」は、引用先の請求項が1通りしかない請求項のことを言います。
上記例では【請求項2】が、引用先が1通り(請求項1)のみになりますので、「シングルクレーム」になります。
「マルチクレーム」は、引用先の請求項が複数存在する請求項のことを言います。
上記例では【請求項3~5】が、引用先の請求項が複数になりますので、「マルチクレーム」になります。
「マルチマルチクレーム」は、「マルチクレーム」の中でも、引用先の請求項に「マルチクレーム」の請求項が含まれている場合の請求項のことを言います。
上記例では【請求項4】と【請求項5】が、マルチクレームを含んでいることから、「マルチマルチクレーム」になります。請求項4は請求項3(マルチクレーム)を含んでおり、請求項5は請求項3(マルチクレーム)および請求項4(マルチクレーム)を含んでいます。
(なお、請求項3は引用先の請求項がメインクレームとシングルクレームですので、「マルチマルチクレーム」に対して「シングルマルチクレーム」と呼ばれることもあります。)

今回、この「マルチマルチクレーム」を記載することが禁止されることになりますが、「マルチマルチクレーム」が大変使い勝手が良い記載方法であることをイメージして頂くために、上記例をもう少し分かり易く、味噌汁を例にして書き直してみます。
【請求項1】豆腐を有することを特徴とする味噌汁。
【請求項2】ワカメをさらに有することを特徴とする請求項1に記載の味噌汁。
【請求項3】油揚げをさらに有することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の味噌汁。
【請求項4】大根をさらに有することを特徴とする請求項1~請求項3のいずれか一項に記載の味噌汁。
【請求項5】ネギをさらに有することを特徴とする請求項1~請求項4のいずれか一項に記載の味噌汁。

さらに分かり易くするために、各請求項の内容(具材の組み合わせ)で書き直してみます。
(赤字・青字部分がマルチマルチに該当する部分になります。)
【請求項1】豆腐
【請求項2】豆腐+ワカメ
【請求項3】豆腐+油揚げ、豆腐+ワカメ+油揚げ
【請求項4】豆腐+大根、豆腐+ワカメ+大根、豆腐+油揚げ+大根、豆腐+ワカメ+油揚げ+大根(赤字部分が請求項3とマルチマルチの関係)
【請求項5】豆腐+ネギ、豆腐+ワカメ+ネギ、豆腐+油揚げ+ネギ、豆腐+ワカメ+油揚げ+ネギ、豆腐+大根+ネギ、豆腐+ワカメ+大根+ネギ、豆腐+油揚げ+大根+ネギ、豆腐+ワカメ+油揚げ+大根+ネギ(赤字部分が請求項3とマルチマルチの関係、青字部分が請求項4とマルチマルチの関係)

どうでしょうか。
請求項3(シングルマルチクレーム)までは組み合わせがそれ程は多くなりませんが、マルチマルチクレームとなる請求項4以降は組み合わせがぐっと増えて来るのがお分かり頂けると思います。
つまり、「マルチマルチクレーム」という記載形式は、請求項の最後の書き方を「請求項1~請求項●のいずれか一項に記載の…」という表現とするだけで、組み合わせを加速度的に増やすことができる記載形式なのです。
今まではこの記載形式がOKだったので、少ない請求項の数で(印紙代を節約しつつ)、且つ発明を多面的に表現することができたのですが、令和4年4月1日以降は認められなくなります。
マルチマルチクレームを認めてしまうと組み合わせが多岐に渡ることになり、審査の際に全ての組み合わせを洗い出してチェックしなければならず、審査に負担と時間がかかるというのが大きな理由です。
従って、令和4年4月1日以降は、印紙代を考慮しながら、従属項の書き方をどうするのか(どの請求項を引用先とするのか)を検討して出願することが非常に重要になってきます。

詳細は特許庁HPをご覧下さい。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html

事務所だより🌷

図面作成、事務を担当させて頂いておりました的場です。

私事で大変恐縮ですが、本日(2月15日)をもって岡特許商標事務所を退所することになりました。
2016年の春から図面作成を担当させて頂き、また、その他の業務に関しましても、クライアントの皆様方には大変お世話になりました。改めて御礼を申し上げます。

初めて知財の仕事に関わらせて頂き、「ものづくり」にたいしての見方が変わりました。
身の回りにある全ての商品、ロゴマーク等、上辺の見方だけでなく、ロゴマークに対しての熱い想いや、目の前の商品に関しては、生産者様がどうやって今よりより良い商品を作ることができるであろうかと、日々研究に研究を重ね、苦労し、やっとの思いで世に出回る。
それにより、私たちの生活が更に円滑に回っていく。
そう言った、知財に関わることがなければ考えもしなかった事が見えるようになったという事は、私にとって実のある5年10ヶ月だったと思っております。

今後は、知財に直接かかわる職業ではないのかもしれませんが、勉強させて頂いたことを糧にし、今後も精進してまいりたいと思います。

どうもありがとうございました。

1月9日の相談会は中止させて頂きます。

1月9日(1月第二日曜日)の無料相談会につきましては、私用のため中止をさせて頂きます。

なお、受付フォームはシステム上、特定日の受付の締め切りができないことから、ご予約の入力・送信が出来てしまい、自動的に受付完了の返信メールが送信されることになりますが、1月9日についてはご予約をされても相談をお受けできませんので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

1月23日(1月第四日曜日)は通常通り、無料相談会を開催致しますのでご活用下さい。

新年のご挨拶

謹んで新年のご祝詞を申し上げます。
旧年中は格別のお引立てを賜わり誠にありがとうございました。
お陰様で弊所は開所以来12度目の新年を迎えることができました。
これもクライアント様を始め、皆様のご高配のお蔭と衷心より厚く御礼申し上げます。
本年もご期待に沿えますよう一層精励致しますので、何卒倍旧のご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。

岡特許商標事務所 所長 弁理士 岡 健司

求人のお知らせ

今般、弊所では特許業務をお手伝いしてくれる方の募集を開始しました。
ご興味のある方は求人情報(https://www.okapatent.com/recruit.html)に記載の募集要項をお読み頂き、履歴書(写真貼付)および職務経歴書を弊所まで郵送下さい。
書類審査の後、面接の連絡をさせて頂きます。

岡特許商標事務所 所長 弁理士 岡 健司

GW・お盆・年末年始の営業について

弊所は、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしております。
従いまして、年末年始につきましても以下のスケジュールで営業・稼働しておりますのでよろしくお願い申し上げます。

~12月28日(火):通常営業
12月29日(水)~2022年1月3日(月):休み
1月4日(火)~  :通常営業

 

事務所だより🌷

事務所だより担当の的場です。

朝晩の空気が冷たく冬の香りになり、街路樹の紅葉もかなり進み、もうすぐで本格的な冬がやってきます。

私は、暑い夏が苦手なので暑い夏がやっと終わった・・・と、思える季節でもあります。
そんな折、『和歌山城ホール』が、10月29日オープンしました。
私が学生の頃は別の場所にあった『市民会館』を映画鑑賞や展示会で利用しておりましたので、この先はこんな綺麗なホールを利用できるなんてとても羨ましい限りです。

さて、紅葉の最盛期を目前にご紹介させていただくのが、和歌山県かつらぎ町にある『丹生酒殿神社(にうさかどのじんじゃ)』境内にあるイチョウの木です。
とにかく巨木!
高さ25メートル、幹回りは5メートル30センチほど、樹齢は300年以上との事です。
これが神木というのでしょうか。

昨年、ライトアップしている夜の時間に初めて観に行きました。
遠くからでもイチョウの木が分かる位大きく、夜の静かな場所にまさに神々しい光を放ち佇んでいたイチョウの木。
あまりの姿に言葉失う程でした。

そして、静かな境内に入り、何百年とこの地域を見守り続けているイチョウを下から見上げると、不思議と温かい気持ちになった事を思い出しました。
また、足元一面が黄色に染まり、それはそれは綺麗な絨毯でした。

今年は是非、色づき始めた明るい時間にも、丹生酒殿神社のイチョウに会いに行きたいと思います。

※夜はとても静かな場所でした。
 神社に訪れる皆様には、地域の方がお住まいになられている事を念頭に、お静かにご参拝されます事を切に願います。

 

                    注:この写真は昨年のものです。