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お盆の営業について

弊所は、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしております。
従いまして、お盆につきましても以下のスケジュールで営業・稼働しておりますのでよろしくお願い申し上げます。

8月10日(水):通常営業
8月11日(木):休み(祝日)
8月12日(金):通常営業
8月13日(土):休み
8月14日(日):休み(但し、第二日曜日になりますので無料相談会は実施します。)
8月15日(月)~:通常営業

「ゆっくり茶番劇」事件について思うこと

今回の新着情報は、先日世間を騒がせた「ゆっくり茶番劇」事件についてです。
なお、問題になった「ゆっくり茶番劇」の商標権(登録第6518338号)自体については、6月8日に権利放棄手続が完了し、商標権が消滅しました。

事件としては一応の決着をみたので、このタイミングで当職の感想をUPしたいと思います。
事件の内容および経過はメディアで詳細に取り上げられているのでここでは解説しませんが、当職がこの騒動を知った際、真っ先(直感的)に感じたことは、「自分だったら、こんな出願依頼は絶対に受けなかった」ということでした。100%の自信があります(笑)。
寧ろ、相談に来た者に対して「そんな馬鹿げた考えは止めるべきだ」と、指導(一喝)していたと思います。

以下、今回、柚葉氏の出願依頼を受任された弁理士さん(以下、A弁理士)の事務所HPに記載されていた事実関係から、当職が直感的にそのように考えた3つの理由を記載したいと思います。

まず、柚葉氏から出願相談を受けたA弁理士は出願に先立って調査をされています。
調査の結果、インターネット検索で「ゆっくり茶番劇」が数万件がヒットしたそうですが、この程度の件数では周知と呼べるレベルではないと判断した旨、記載されています。
ここで、この「ヒット件数が数万件」というのは、当職の基準では立派な「周知」になります。(寧ろ、異常に多い件数だと思いました(笑))
ここが、「自分だったら、こんな出願依頼は絶対に受けなかった(この時点で先ずおかしい)」と思った、一つ目の理由です。
なお、A弁理士はご自身の事務所HPにて、結果として特許庁は登録査定をしている(拒絶していない)のだから、周知商標ではないとの自分の判断は間違っていない、旨のご主張をされています。
しかしながら、そんな結果論的なことは審査後であればどうにでも言える話だと思いますし、ご自身の正当性を主張されている割には、周知であることを請求理由とする無効審判による遡及消滅の可能性に言及されていたりして、論理的に矛盾しているにように感じました。
また、ご自身の正当性を主張されるのであれば、HPで謝罪なんぞせずに堂々とされていればいいのに、なぜHPの冒頭で謝罪をされるのか、この点も矛盾しているにように感じました。
さらに、謝罪の内容も公共交通機関への爆破予告騒動(公共交通機関の運転停止措置)の原因となったことに対して、ご迷惑を掛けた地域住民の方々に謝罪されるのであればまだ理解はできますが、「皆様に愛されている商標であることを存じておらず、ご迷惑をおかけ致した」との謝罪理由は、この点も「ヒット件数が数万件であることを認識している」ことと論理的に矛盾しているように感じました。

次に、A弁理士は、依頼者(柚葉氏)が「ゆっくり茶番劇」を自身のYoutubeチャンネルで使用したいと希望していたと記載しています。
弊所の無料相談会においても、商標出願の相談を数多く受けますが、そのほとんどが相談者が自身で考えたネーミングやロゴマークに関するものとなっています。(自分が独占して使いたいのだから、当然ですよね)
一方、「ゆっくり茶番劇」はインターネット検索において既に数万件もヒットするネーミングです。
つまり、「ゆっくり茶番劇」は、ネーミングの作成に際して、依頼者(柚葉氏)が関与していない蓋然性が極めて高いものであることがわかります。
これが、「自分だったら、こんな出願依頼は絶対に受けなかった」と思った、二つ目の理由になります。(当職だったら、柚葉氏に対して「こんなにヒット件数が多いが、ゆっくり茶番劇はあなたが関与したものなのか」と必ずヒアリングしていると思います。)

最後に、弁理士倫理の観点からもおかしいと思いました。
これが三つ目の理由です。
ここで、三つ目の理由を説明する前提として、商標制度(商標法)が設けられた趣旨を理解して頂く必要があります。
商標制度の趣旨(商標制度を創設した目的)には、「商標の保護」を行うという趣旨ともに、「取引秩序の維持を図る」という趣旨があります。
商標は、需要者が商品やサービスを他の商品やサービスから識別するための目印としての機能を果たすものです。
従って、まず「商標の保護」を行うことによって、商標権者を法的に保護します。
一方、「商標の保護」が行われると、紛らわしい商標の使用(偽ブランドなど)が抑制されることになります。このことは、商標権者の保護とは別に、需要者の被害を防止することに繋がります。これが、「取引秩序の維持を図る」という趣旨です。
つまり、何が言いたいかと言いますと、こんなにヒット件数が多い(如何わしい?)ネーミングを出願して、まかり間違って登録になってしまったら、多くの人が混乱する(取引秩序が乱れる)ことが容易に想像できるからです。
この点、最終的に登録の可否を判断するのは特許庁(行政)の仕事ですが、社会人の中で商標制度の趣旨を最も理解しているのは弁理士です。
つまり、商標出願の代理を独占業務として行うことを国から許可されている弁理士には、商標制度の趣旨を世間一般に周知するとともに、係る趣旨を実現する一翼を担うことが求められていると、当職は思っています。
従って、今回のA弁理士の行動は、弁理士倫理の観点から見ても問題があるように感じました。

以上が今回の騒動に対する当職の所感になります。

なお、今回問題になったような、第三者のネーミング(少なくとも自分が考えたものではないネーミング)について商標権を取得したいという相談は、特許事務所を経営している弁理士であれば、実はよく受ける類の相談なのです。
公共交通機関への爆破予告騒動にまで事が大きくなってしまった今回の出願(受任)ですが、反面教師として、当職は今まで以上に気を引き締めて弁理士活動を行いたいと思います。

※:本商標権は無効による消滅(遡及消滅)ではなく、放棄によって権利が消滅していますので、権利が発生してから放棄手続が完了するまでの間(2022年2月24日~2022年6月8日の間)は権利が存在していた状態になっています。つまり、同期間内における第三者の「ゆっくり茶番劇」の使用に対しては、やろうと思えば、商標権者であった者(今回は柚葉氏)は権利行使(ライセンス料の請求等)が可能です。余り触れられていないことですが、この点は留意しておく必要があります。

三度咲き

今回の新着情報は、事務所だよりをUPさせて頂きます。
弊所は2019年に10周年を迎えさせて頂いたのですが、その際クライアント様から胡蝶蘭をお送り頂きました。
花が咲き終えた後、株を植木鉢に植え替え、翌年(2020年4月)には二度咲きをさせることができました。

(2020年4月)

 

その後、二度咲きの花も咲き終えたので、再度、窓辺に置いておいたのですが、この度二年ぶりに一輪だけ花が咲きました。
この二年間は葉はたくさん(全部で11枚)出てきたのですが、花芽を出すことはありませんでした。
ところが、今年に入ってから急に数枚の葉を落とし始め、その代わりに花芽が出て来て、先日、遂に一輪だけ花が咲きました。
今回咲いた花も数週間で咲き終えるかと思いますが、新たな葉も出て来ていますので、再度、窓辺に置いて気長に育てたいと思います。

(2022年5月)

(2022年5月)

(2022年5月)

GWの営業について

弊所は、開所以来、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしております。
従いまして、GW期間につきましても以下のスケジュールで営業・稼働しておりますのでよろしくお願い申し上げます。

~4月28日(木)       :通常営業
4月29日(金)~5月1日(日):休日・祝日
5月2日(月)         :通常営業
5月3日(火)~5月5日(木) :祝日
5月6日(金)~        :通常営業

「商標権の更新申請手続」が、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続に含まれることになりました。

今回の新着情報は、商標権の更新申請手続が緩和されることになったことについてご紹介したいと思います。
商品や店舗の名称・ロゴマークについて商標権(登録商標)を取得しておられる方には朗報です。

商標権は一般的には登録日から10年で権利が満了することになりますが、更新申請手続を行うことによって半永久的に権利を維持することができます。
更新申請手続は、通常、商標権の存続期間の末日の6ヶ月前~末日までの間、つまり9年6ヶ月~10年までの期間内に行うことができます。
また、上記期間内を過ぎてしまった場合でも、1年間は以下の救済手段が設けられています。
①存続期間の末日から6ヶ月までの間(10年~10年6ヶ月までの間):但し、「割増登録料(倍額の登録料)」が必要
②①の期間経過後6ヶ月までの間(10年6ヶ月~11年までの間):但し、「割増登録料(倍額の登録料)」と「正当な理由」が必要

今回、新型コロナウイルス感染症の影響によって通常の期間内に更新申請手続が出来なかった場合、①または②において必要となる「割増登録料(倍額の登録料)」が免除されることになりました。
また、「正当な理由」についても、新型コロナウイルス感染症による影響が「正当な理由」として認められることになりました。具体的には、「正当な理由」として「新型コロナウイルス感染症の影響により、経営難に陥り、手続を行えなかった」旨を記載した上申書を提出すれば、9年6ヶ月~10年までの期間を経過してしまった場合であっても、経過後1年間(11年まで)は通常の印紙代で更新申請手続を行うことができるようになりました。

商標権の更新申請手続をされる方は、10年間はその商標(名称やロゴマーク)を使用して営業活動を行っている方が多いと思います。換言すれば、その商標(名称やロゴマーク)は地域社会において一定の認知度を獲得している商標であるということもできます。
しかしながら、今般のコロナ禍によって、売上が激減し、資金繰りに苦慮している経営者も多いかと思います。
弊所のお客様の中にも、商標権の更新を躊躇される方が少しずつ出てきておりましたが、今般、救済措置が設けられることになりましたので、是非、ご活用頂きたいと思います。

詳しくは特許庁HPをご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/covid19_tetsuzuki_kyusai.html
https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_tetsuzuki_eikyo.html

3月27日の相談会は中止させて頂きます。

3月27日(3月第四日曜日)の無料相談会につきましては、中止をさせて頂きます。

理由ですが、特許庁データベース(J-PlatPat)が、3月25日(金)21:00~3月28日(月)9:00の間メンテナンス期間に入り、使用ができなくなることから、的確なアドバイス(特に商標に関するアドバイス)が出来なくなるためです。
なお、受付フォームはシステム上、特定日の受付の締め切りができないことから、ご予約の入力・送信が出来てしまい、自動的に受付完了の返信メールが送信されることになりますが、3月27日についてはご予約をされても相談をお受けできませんので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

4月10日(4月第二日曜日)は通常通り、無料相談会を開催致しますのでご活用下さい。

マルチマルチクレームが廃止されます。

本日特許庁HPにおいて、いわゆる「マルチマルチクレーム」が、日本国においても令和4年4月1日(新年度)から禁止されることがアナウンスされました。
どういうことかと言いますと、多少誇張した言い方になるかもしれませんが、極めて大雑把に言うと、今まで可能であった「発明の多面的保護」が出来なくなる(出来難くなる)ということになります。
新年度以降に特許出願や実用新案登録出願をされる方々にとっては、非常に大きな留意事項になりますので、今回、新着情報としてご紹介させて頂きたいと思います。

まず、「マルチマルチクレーム」とは何か、ということを説明させて頂きます。
特許出願や実用新案登録出願を行う際、出願人は複数の出願書類を作成する必要がありますが、その内の1つに【特許請求の範囲】(実用新案登録出願の場合には【実用新案登録請求の範囲】)という書類があります。
この【特許請求の範囲】は更に【請求項(クレーム)】という単位で構成されており、以下のような表現で記載されることが多いです。
【請求項1】Aを有することを特徴とする組成物。
【請求項2】Bをさらに有することを特徴とする請求項1に記載の組成物。
【請求項3】Cをさらに有することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の組成物。
【請求項4】Dをさらに有することを特徴とする請求項1~請求項3のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項5】Eをさらに有することを特徴とする請求項1~請求項4のいずれか一項に記載の組成物。

ここで、【請求項1】のことを「独立項(メインクレーム)」と言います。
一方、【請求項2】~【請求項5】は自分よりも上位の請求項を引用している形式になりますので、このような請求項のことを「従属項」と言います。
そしてこの「従属項」については、更に、どの(いくつの)請求項にぶら下がっているのかによって、「シングルクレーム」、「マルチクレーム」、「マルチマルチクレーム」の3つに分類されることになります。
「シングルクレーム」は、引用先の請求項が1通りしかない請求項のことを言います。
上記例では【請求項2】が、引用先が1通り(請求項1)のみになりますので、「シングルクレーム」になります。
「マルチクレーム」は、引用先の請求項が複数存在する請求項のことを言います。
上記例では【請求項3~5】が、引用先の請求項が複数になりますので、「マルチクレーム」になります。
「マルチマルチクレーム」は、「マルチクレーム」の中でも、引用先の請求項に「マルチクレーム」の請求項が含まれている場合の請求項のことを言います。
上記例では【請求項4】と【請求項5】が、マルチクレームを含んでいることから、「マルチマルチクレーム」になります。請求項4は請求項3(マルチクレーム)を含んでおり、請求項5は請求項3(マルチクレーム)および請求項4(マルチクレーム)を含んでいます。
(なお、請求項3は引用先の請求項がメインクレームとシングルクレームですので、「マルチマルチクレーム」に対して「シングルマルチクレーム」と呼ばれることもあります。)

今回、この「マルチマルチクレーム」を記載することが禁止されることになりますが、「マルチマルチクレーム」が大変使い勝手が良い記載方法であることをイメージして頂くために、上記例をもう少し分かり易く、味噌汁を例にして書き直してみます。
【請求項1】豆腐を有することを特徴とする味噌汁。
【請求項2】ワカメをさらに有することを特徴とする請求項1に記載の味噌汁。
【請求項3】油揚げをさらに有することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の味噌汁。
【請求項4】大根をさらに有することを特徴とする請求項1~請求項3のいずれか一項に記載の味噌汁。
【請求項5】ネギをさらに有することを特徴とする請求項1~請求項4のいずれか一項に記載の味噌汁。

さらに分かり易くするために、各請求項の内容(具材の組み合わせ)で書き直してみます。
(赤字・青字部分がマルチマルチに該当する部分になります。)
【請求項1】豆腐
【請求項2】豆腐+ワカメ
【請求項3】豆腐+油揚げ、豆腐+ワカメ+油揚げ
【請求項4】豆腐+大根、豆腐+ワカメ+大根、豆腐+油揚げ+大根、豆腐+ワカメ+油揚げ+大根(赤字部分が請求項3とマルチマルチの関係)
【請求項5】豆腐+ネギ、豆腐+ワカメ+ネギ、豆腐+油揚げ+ネギ、豆腐+ワカメ+油揚げ+ネギ、豆腐+大根+ネギ、豆腐+ワカメ+大根+ネギ、豆腐+油揚げ+大根+ネギ、豆腐+ワカメ+油揚げ+大根+ネギ(赤字部分が請求項3とマルチマルチの関係、青字部分が請求項4とマルチマルチの関係)

どうでしょうか。
請求項3(シングルマルチクレーム)までは組み合わせがそれ程は多くなりませんが、マルチマルチクレームとなる請求項4以降は組み合わせがぐっと増えて来るのがお分かり頂けると思います。
つまり、「マルチマルチクレーム」という記載形式は、請求項の最後の書き方を「請求項1~請求項●のいずれか一項に記載の…」という表現とするだけで、組み合わせを加速度的に増やすことができる記載形式なのです。
今まではこの記載形式がOKだったので、少ない請求項の数で(印紙代を節約しつつ)、且つ発明を多面的に表現することができたのですが、令和4年4月1日以降は認められなくなります。
マルチマルチクレームを認めてしまうと組み合わせが多岐に渡ることになり、審査の際に全ての組み合わせを洗い出してチェックしなければならず、審査に負担と時間がかかるというのが大きな理由です。
従って、令和4年4月1日以降は、印紙代を考慮しながら、従属項の書き方をどうするのか(どの請求項を引用先とするのか)を検討して出願することが非常に重要になってきます。

詳細は特許庁HPをご覧下さい。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html

事務所だより🌷

図面作成、事務を担当させて頂いておりました的場です。

私事で大変恐縮ですが、本日(2月15日)をもって岡特許商標事務所を退所することになりました。
2016年の春から図面作成を担当させて頂き、また、その他の業務に関しましても、クライアントの皆様方には大変お世話になりました。改めて御礼を申し上げます。

初めて知財の仕事に関わらせて頂き、「ものづくり」にたいしての見方が変わりました。
身の回りにある全ての商品、ロゴマーク等、上辺の見方だけでなく、ロゴマークに対しての熱い想いや、目の前の商品に関しては、生産者様がどうやって今よりより良い商品を作ることができるであろうかと、日々研究に研究を重ね、苦労し、やっとの思いで世に出回る。
それにより、私たちの生活が更に円滑に回っていく。
そう言った、知財に関わることがなければ考えもしなかった事が見えるようになったという事は、私にとって実のある5年10ヶ月だったと思っております。

今後は、知財に直接かかわる職業ではないのかもしれませんが、勉強させて頂いたことを糧にし、今後も精進してまいりたいと思います。

どうもありがとうございました。

1月9日の相談会は中止させて頂きます。

1月9日(1月第二日曜日)の無料相談会につきましては、私用のため中止をさせて頂きます。

なお、受付フォームはシステム上、特定日の受付の締め切りができないことから、ご予約の入力・送信が出来てしまい、自動的に受付完了の返信メールが送信されることになりますが、1月9日についてはご予約をされても相談をお受けできませんので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

1月23日(1月第四日曜日)は通常通り、無料相談会を開催致しますのでご活用下さい。

新年のご挨拶

謹んで新年のご祝詞を申し上げます。
旧年中は格別のお引立てを賜わり誠にありがとうございました。
お陰様で弊所は開所以来12度目の新年を迎えることができました。
これもクライアント様を始め、皆様のご高配のお蔭と衷心より厚く御礼申し上げます。
本年もご期待に沿えますよう一層精励致しますので、何卒倍旧のご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。

岡特許商標事務所 所長 弁理士 岡 健司