カテゴリー: ニュース

事務所だより🌷

事務所だより担当の的場です。

早いもので14回目となりました。

最近の事務所だよりは『コロナ』の話題に触れる事ばかりでしたが、今回は「夢のある内容」を綴りたいと思います。

」から連想する言葉は沢山ありますが...壮大さを考えると「宇宙旅行」と言うワードが頭をよぎります。

その、「宇宙」ですが、来年あたりから「宇宙」=「和歌山県・串本」と認知される様になる日が来るかもしれません。
昨年ニュースにもなった、国内初の衛星搭載型民間ロケットの打ち上げ事業が着々と進められており、発射場の名は「スペースポート紀伊(場所:串本町・田原地区)」と言う名称に決定したとの事です。
実際、民間の小型衛星の需要が高まりつつある中での民間企業による発射場で、完成すれば、日本では初めての民間の常設ロケット発射場となるそうです。
打ち上げ頻度も多く、和歌山にとっては観光や雇用など多岐にわたって期待できる様です。
広い宇宙の一角に住んでいる身としては、地球の上にはどんな風に何がどこまで広がっているのか…ちらっと見てみたい気持ちはあっても、未知の世界に足を踏み込む宇宙旅行はとても怖く、この先も私はきっとその遥か彼方の宇宙を体験することはまずないのだろうと予想がつきます。
しかし、その宇宙に向かって発射するロケットが地元和歌山で打ち上げられるとなると、そんな私でも打ちあがる瞬間を足を運んで目の前で見てみたいと思うし、きっと感動するのだろうなと想像がつきます。
20年夏から管制塔、組立工場、発射場などの施設建設に入り、2021年の夏には完成予定で、21年度中には初打ち上げを予定しているそうです。
「スペースポート紀伊」と「延期になった東京オリンピック開催」、共に来年に向けての楽しみにしたいと思います。

公的なブランド(ゆるキャラのデザインや公共施設の名称・ロゴマークなど)を考えた際に検討して頂きたいこと(情報提供制度のご紹介)

最近、地方公共団体や公共機関の方から、ゆるキャラのデザインや公共施設の名称・ロゴマークに関する商標調査・商標出願のご相談・ご依頼を受けることが多くなって来ております。
弊所が行う業務自体としては特別なことはなく、通常の商標調査・商標出願と同じ仕事内容になるのですが、「公的なブランド」については是非検討して欲しいことがありますので、今回、新着情報としてご紹介させて頂きます。

まず、商標については、過去の記事にも記載しているとおり、第1類~第45類の区分の中から指定商品又は指定役務を特定する必要があります。(https://www.okapatent.com/news/%e5%95%86%e6%a8%99%e5%87%ba%e9%a1%98%e3%81%ae%e9%9a%9b%e3%81%ae%e7%95%99%e6%84%8f%e7%82%b9%e2%91%a0%e3%80%80%ef%bd%9e%e8%a4%87%e6%95%b0%e3%81%ae%e5%95%86%e5%93%81%e3%83%bb%e5%bd%b9%e5%8b%99%e3%81%ae.html
従いまして、調査・出願を行う場合においても、商品又は役務が決まらなければ着手が出来ないことになります。

但し、「公的なブランド」については、指定商品又は指定役務についてだけ調査・出願すれば十分というものではありません。
確かに、指定商品又は指定役務について調査・出願しておけば、自らの使用に関しては安心して実施をすることができます。
しかしながら、「公的なブランド」は非常に強いブランド力を発揮することから、第三者が指定商品又は指定役務以外の商品や役務に使用する可能性があるのです。
例えば、ある果物のキャラクター(ゆるキャラ)を考えた場合であれば、自らが使用するのはこの「果物」になるので、調査・出願においては第31類(特に「果実」)を対象とすればよいことになるのですが、係るキャラクターを文房具(第16類)に使おうと考える第三者が出てきた場合には、第31類のみを調査・出願(特に、出願)しただけでは不十分になってしまいます。
このような第三者の出現を防止する最も確実な方法は、考えられる商品又は役務について商標出願をして権利化を行うことなのですが、可能性のある全ての商品又は役務について権利化をしようとすると莫大な費用がかかってしまいます。

そこで、「公的なブランド」を考えた際には、特許庁に対する情報提供制度を活用されることをお勧めします。
具体的には、まず、商標法の第4条第1項柱書および同項第6号をご説明する必要があります(以下の内容となっています)。

第4条第1項柱書
 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
第4条第1項第6号
 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標

要約すると、地方公共団体や公益事業に用いる非営利目的の「公的なブランド」で、かつ著名な「公的なブランド」については、第三者は、商品や役務を問わず(区分を問わず)、一切の商標権を取得することができない、という内容です。
そして、このような「公的なブランド」を把握するために、特許庁では情報提供を受け付けています。詳細は以下のURLをご参照下さい。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/89_02.pdf

従いまして、この情報提供をしておけば、上記のような文具具(第16類)に関する第三者の出願があった場合でも、特許庁の方でこのような第三者の出願を拒絶してくれることになります。

なお、この情報提供の活用に関しては、1点だけ注意して頂きたい点があります。
それは、「公的なブランド」であれば全てが対象となる訳ではなく、第4条第1項第6号にも規定されているとおり「著名なもの」でなければならない、すなわち「著名性」が要求されるという点です。
そして、情報提供の際においても、この「著名性」を示す資料の提出が要求されることになります。
つきましては、情報提供を行う際には、新聞記事や広報誌等、著名性を示す資料がある程度集まってから実施されることをお勧めします。

お盆の営業について

弊所は、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしております。
従いまして、お盆につきましても以下のスケジュールで営業・稼働しておりますのでよろしくお願い申し上げます。

8月10日(月):休み(祝日)
8月11日(火)~8月14日(金):通常営業

事務所だより🌷

事務所だより担当の的場です。
事務所だよりも13回目となりました。

この数ヶ月で色々な事があり過ぎ、気が付けばあっという間に夏を迎えようとしております。
この事務所だよりを始めた頃、同じような事を綴った記憶もありますが、夏が近づく度に自然災害が年々多くなって来ていますね。
先日から続く大雨と暴風が台風の様なレベルで「一体、今年の台風はどうなるのだろうか…」と、今から心配でなりません。

事務所は、コロナ対策を取りつつも、落ち着きを取り戻した時間を過ごしております。
そして、世間の騒動とは関係なく、事務所の胡蝶蘭は順調に成長をしてくれています。
4月にアップした時には1株だけ花が咲いていましたが、その時花芽が出始めていた鉢の株も成長し、最初に花を咲かせた株に負けないほどの花を咲かせました。
事務所で胡蝶蘭を観るまでは、そんなにじっくりと観察したことはありませんでしたが…
すごいですね。
形や色づき方、柄まで驚くほどとても繊細にできていて、観れば観るほどとても不思議な気持ちになります。
気になって、ネットで色々調べてみましたが…どうやってこんな形状にしたのか、どうやってこんな柄が出来るのか。しかも、数年前には、日本の大学が初めて青い胡蝶蘭を生み出すことに成功したようで…知れば知るほど奥の深さを実感しました。

最初に咲いた株は役割を終え枯れてしまいましたが、また綺麗な花が咲く日が来ることを心待ちにしたいと思います。

もうしばらくすると、本格的に暑い夏がやって参ります。
外でのマスク着用は、社会的距離が保たれる場所では外してもいいとの事ですので、マスクとも上手に付き合いながら、熱中症の危険も考慮しつつ、皆様どうかお気をつけてお過ごしください。

 

2020.4月

【2020年4月】  左側の株は花が咲いています。中央の方は、小さな花芽も出てきたころです。

 

【2020年7月】     前回投稿、4月頃に比べるととても立派な花が咲いています。
            花芽が出始めていた株も同じくらい成長しました。

事務所だより🌷(在宅勤務終了のお知らせ)

事務所だより担当の的場です。

2020年も早いものでもう半分が過ぎてしまいました。
2020年を迎える頃は

「今年はオリンピックもあるし特別な年になるなぁ…」

なんてワクワクしていたのもつかの間、数カ月後には全く想像もしていなかった非常事態が起こってしまいました。
自粛期間中は、長く先の見えないトンネルの中にいる様な気持ちでいましたが、少しづつ元の日常へと前にすすんでいるなと思うこの頃です。

弊所も3月から実施しておりました在宅勤務を12日において完全終了とし、本日(15日)から岩佐先生と共に事務所での勤務に戻りました。
少しづつ元通りに…と言えど、感染症予防に関する対策は今までの様に行いつつ、安心して来所していただける様、当事務所でも感染症に関しての対策を徹底しております。
具体的には写真のとおり、打合せ室に飛沫防止のアクリル板を設置するとともに、打合せ時には、窓・扉を開放するとともに打合せ室の換気扇も稼働することにしております。
また、皆様におかれましては、ご来所いただく際には当分の間マスクの着用をお願いしております(お持ちでない方にはご来所時にマスクをお渡しして着用をお願いしております)とともに、ご来所の際はまず洗面所で手洗いをしていただいてから打合せ室にお入りいただくことにしております。
ご不便をおかけし大変申し訳ありませんが、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

さて、これから本格的な夏がやって参ります。
暑さに加え、自粛疲れにもどうぞご自愛ください。

 

 

 

 

 

特許(登録)料支払期限通知サービスについて

弁理士の岩佐です。
今回は、特許(登録)料支払期限通知サービスについてご紹介いたします。

まず、特許庁から特許査定(意匠登録査定、商標登録査定)が届いたら、出願人は特許(登録)料を支払うことで権利化をすることができます(この際の特許(登録)料は、いわゆる「設定登録料」と呼ばれています)。

次に、特許権および意匠権では、権利者は、権利を維持するために、毎年、特許(登録)料を納付しなければなりません(この際の特許(登録)料は、いわゆる「年金」と呼ばれています)。そして、期限内に年金が支払われない場合は、権利消滅となってしまいます。
また、商標権についても、権利者は、10年ごとに、更新登録料を納付しなければなりません。そして、期限内に更新登録料が支払われない場合は、権利は消滅してしまいます。

このように、権利の「お金」に関する期限管理は非常に重要なものになりますが、これまで、特許(登録)料や更新登録料の納付期限について、特許庁から権利者への事前連絡はありませんでした。
従いまして、自らが期限管理をしっかりと行った上で納付手続きをしなければ、権利消滅の恐れがありました(特に商標の更新登録料については10年後となるので忘れやすいという問題がありました)。

そこで、特許庁は、令和2年4月1日より、納付時期の徒過による権利失効の防止を目的とした、特許(登録)料支払期限通知サービスを開始いたしました。
このサービスは、アカウント登録を行えば、希望する特許(登録)番号について、特許(登録)料や更新登録料の次期納付期限日をメールにて知らせてくれる内容となっています。
案件登録は50件までとなっていますので、主に中小企業・個人事業主・個人の権利者を対象としたサービスになります。

詳しくは、以下をご参照頂き、ご活用頂ければと思います。https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kigen_tsuchi_service.html

なお、弊所にご依頼いただきました案件の期限管理については、弊所が責任をもって行いますのでご安心ください。

商標出願時の留意点③ ~指定商品・役務の区分変更~

弁理士の岩佐です。
今回は、指定商品・役務の区分変更についてご紹介したいと思います。

最近、クライアント様からある商標について、「菓子」を指定商品として商標出願を行いたいとのご依頼がありました。これまでは、「菓子」を指定商品に指定するには、願書の【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄で「第30類」「菓子」を記載すれば何の問題もありませんでした。しかしながら、今年(1月1日)からは、「第30類」の菓子の一部が「第29類」に移行され、「菓子」が2区分に分かれることになりました。

 第29類:菓子(果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)
 第30類:菓子(果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)

特許庁の説明によれば、果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とし、それらの根本的な性質を変えない程度の煎る、煮る、焼く、揚げる等の加工及び調味をしてなる商品は第29類に分類されるとされています。具体例としては、「甘栗、甘納豆、いり栗、いり豆、焼きりんご、ゆで小豆」等が挙げられています。また、じゃがいも等の野菜等をチップ状等の形に成型したうえで加工及び調味をしてなる商品についても、その根本的な性質が変わるものではないため第29類に分類される、とされています。従って、スナック菓子の「ポテトチップス」も第29類に分類されることになります。

一方、第29類に該当しない菓子は第30類のままとなります。具体的には、小麦粉やうるち米、もち米を主原料とする「せんべい」や、穀物としてのトウモロコシを主原料とするスナック菓子である「ポップコーン」など、穀粉及び穀物からなる加工品に該当するものは第30類に分類されます。先ほど、同じスナック菓子である「ポテトチップス」は第29類に分類されると書きましたが、原材料が野菜(じゃがいも)か穀物(とうもろこし)であるかの違いにより、同じスナック菓子でも区分が異なることになっています。

また、「パイ」、「ドーナツ」、「クッキー」、「あめ」、「チョコレート」、「アイスクリーム」などの商品も第30類のままです。ここで注意が必要なのが、上記のような「ペストリー(パイ、タルト、キッシュなど)及びコンフェクショナリー(砂糖菓子など)」、「チョコレート」、「アイスクリーム、シャーベット及びその他の氷菓」に該当する商品については、その商品を構成する原材料の中で果物やナッツが最も大きな割合を占めている場合であっても、これまで通り第30類に分類されるという点です。具体例を示しますと、「チョコレートで覆われたナッツ菓子」は、原材料の重量の割合としてはナッツが多くを占めていますが、チョコレートでコーティングされていることによって、もはや「コンフェクショナリー」の性質に該当する商品と変わっていることから、第30類に分類されるとされています。すなわち、商品の「主原料」が指すものは、必ずしも、その商品を構成する原材料の重量の割合が最も大きいものとは限らないということになります。

また、主たる原材料の加工の度合いが極めて高い等により、その根本的な性質が変わっている商品については、もはや第29類に含まれる商品の性質には該当しなくなっているため第30類に分類されます。例としては、「ようかん」は原材料の餡にはゆでた小豆等の豆類が主原料として用いられていますが、もとの小豆からはその加工の度合いが極めて高いことから、もはや「コンフェクショナリー」の性質に該当する商品へと変わっているため第30類に分類されるとされています。

以上のように、「菓子」の区分については非常にややこしい話になってしまいました。
従いまして、菓子を指定商品に指定する際には、その商品がどのようなものなのかを正確に把握する必要があります。また、「菓子」全般を保護したい場合には、第29類、第30類のどちらも指定しておく必要があります(その分、費用はかかってしまうのですが)。

なお、今回の区分変更は、指定商品・役務を指定する際の基本となる国際分類が改訂されたことによるものですが、毎年のように改訂があるため注意が必要です。

詳しくは、以下をご参照ください。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun11-2020.html
https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document/190919_ruiji_kekka/01.pdf

 

GWの営業について

弊所は、開所以来、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしておりました。
しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染拡大に伴う自粛状況を踏まえ、今年のGWにつきましては臨時休業させて頂くことに致しました。
つきましては、以下のスケジュールにて営業をさせて頂きますのでよろしくお願い申し上げます。

~4月28日(火):通常営業
4月29日(水):祝日
4月30日(木)、5月1日(金):臨時休業
5月4日(月)~5月6日(水):祝日
5月7日(木)~ :通常営業

 

事務所だより🌷

事務所だより担当の的場です。

4月に入り、桜の咲くとても良い季節になりました。

新型コロナウィルスの関係で、私自身も基本的には在宅勤務になり、たまに出勤するというスタイルを取らせて頂いております。
外を見渡せば、新しい生活や新学期を盛大に祝ってくれているかの様に桜が咲き、草花も色鮮やかになってきました。
今年はわざわざ花見に行ける様な状況ではありませんが、来年こそは何の心配もなくお花見に出かけたいです。

さて、花といえば先日より事務所だよりでもお伝えしている事務所の胡蝶蘭ですが、前回からさらに蕾が膨らみ、今か今かと開花を待ちわびていたところ、遂に、とても繊細で綺麗な白い花が咲き始めました。
お世話の難しい植物が、一度咲き終わり、再び咲いてくれるというのは…大袈裟かもしれませんが、成長を見守るようで今までになくとてもうれしい出来事でした。
花屋さんのようなきれいな曲線にするのは、茎が折れてしまいそうでとてもできませんが、今までの写真とともに成長の様子をご覧頂ければと思います。
もう少し花の数が増えてきたら、エントランスに飾りたいと思っております。

コロナの騒動も収まらず、自粛自粛で息が詰まりそうにもなりますが、皆様もうしばらく踏ん張っていきましょう。

2019.11月

2020年1月

2020年2月

2020年3月中旬頃

2020年4月

立派な花が咲いています!

左側の株にも新たに花芽が出てきました!

弊所無料相談会を予約される方へ

弊所では、毎月第二・第四日曜日にボランティアとして「無料相談会」を実施しておりますが、「無料相談会」をご希望の方は、新型コロナウイルスの感染防止のため、マスクを着用の上、ご来所頂きますようお願い致します。
また、ご来所の際はまず手洗いをして頂きますので、ご理解の程よろしくお願い致します。
マスクの着用がない場合、手洗いに同意頂けない場合は、お帰り頂くことになりますので、ご協力の程よろしくお願い致します。

岡 特許商標事務所
 所長 弁理士 岡 健司