商標出願の活用法(敢えて拒絶査定を受けるために商標出願を行うという活用法)

今回の新着情報は、商標出願の別の活用方法についてです。
商標出願を行う一番の目的は言うまでもなく商標権を取得するためですが、商標出願には、商標権が取得できないものであることを確認するために敢えて商標出願を行うという活用法もあります。
今回はその活用法について解説したいと思います。

商標権を取得するためには特許庁(審査官)の審査を通過する必要がありますが、商標法には商標登録を受けることができない条件が列記されています。
これを登録要件と言い、審査官は出願された商標がこの列記されている登録要件(チェック項目)に該当する否かを審査します。
そして、出願された商標が列記されている登録要件の中の1つにでも該当する場合には出願を拒絶をし、該当するものが全くない場合には登録査定を行います。

この登録要件は商標法の第3条(一般的登録要件)と第4条(具体的登録要件)に規定されており、その中でも第3条に規定されている「一般的登録要件」と言われるものの概要は以下の内容となっています(特許庁HPから抜粋)。

i) 商品又は役務の普通名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第1号)
ii) 商品・役務について慣用されている商標(商標法第3条第1項第2号)
iii) 単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標(商標法第3条第1項第3号)
iv) ありふれた氏又は名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第4号)
v) 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(商標法第3条第1項第5号)
vi) その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標(商標法第3条第1項第6号)

重要な箇所を赤字表示していますが、要するに、そもそも商標としての識別力がないもの(出願)は登録を認めない、ということです。
その理由は、商標としての識別力がないものについて、一個人に独占権(商標権)を与えてしまうと弊害が大きいからです。
例えば、商品「みかん」に対して、「みかん(1号の普通名称)」の商標の使用を一個人にのみ認めてしまうと、社会が混乱してしまいます。
なので、そのような出願は登録を認めない、ということです。

従って、3条に基づいて出願が拒絶された場合には、独占権(商標権)は取得できないことになります。
しかしながら、ここで重要な点は、3条に基づいて出願が拒絶された場合には、独占権(商標権)は取得できないだけであって、商標の使用自体が禁止されるものではないという点です。
つまり、3条に基づいて出願が拒絶された場合には、出願に係る商標は全ての人が使用できるものであるということになります。
言い換えれば、商標法第3条の規定は、一個人が独占的に使用することができないものであることを特許庁(日本国)が認定してくれる(お墨付きを与えてくれる)ものである、ということができます。

そこで、この条文の構造(意味)を利用して、対象としている商標(ネーミング)がそもそも商標としての識別力がないものであることを確認するために商標出願を行うという活用法があります。
例えば、「和歌山みりん」や「紀州ホテル」などは、1号の普通名称(みりん、ホテル)と3号の記述的商標(和歌山、紀州)の組み合わせであることから、明らかに3条の要件に該当するものとして拒絶されることになります。
しかしながら、識別力があるのかないのかが微妙な商標(ネーミング)の場合には、特定の個人が商標権として権利を取得してしまうのではないかという心配があります。
そこで、このような微妙な商標(ネーミング)について、3条で拒絶されたという記録(お墨付き)を作るために、商標出願を行うことがあります。
多くの場合、地方公共団体、商工会議所、商工会などの公的な団体がこのような商標出願を行い、敢えて拒絶査定を受けることによって、誰でも使用していいですよ、というアナウンスをしています。
因みに、当職もこのようなアドバイスを行い、実際に商標出願を行って3条による拒絶査定を受けられて、目的を達成された団体がいくつかあります。

このように、商標法第3条の規定を活用した商標出願は公的な団体が行うことが多いのですが、今回、この活用法を一般企業でも実践された事例がありました。
昨年「ゆっくり茶番劇」事件でニュースになった、株式会社ドワンゴです。
「ゆっくり茶番劇」事件の内容についてはこのHPでも紹介しました(「ゆっくり茶番劇」事件について思うこと)が、今回、以下の3つの商標(ネーミング)について、敢えて3条で拒絶されることを目的とした商標出願が行われました。
 「ゆっくり実況(商願2022-058346号)」
 「ゆっくり解説(商願2022-058347号)」
 「ゆっくり劇場(商願2022-058348号)」
その結果、審査において、3つの出願はいずれも商標法第3条第1項第3号の記述的商標であるとの認定となり、拒絶査定を受けました。
つまり、3つの商標(ネーミング)は、一個人が独占することができないものであるという、特許庁(日本国)のお墨付きをもらったということになります。
株式会社ドワンゴは、この結果について、公式Twitterアカウント上にて発表を行い、広くアナウンスを行っておられます。(https://twitter.com/nico_nico_info/status/1626066367865815043

このように、商標出願においては、権利を取得する目的以外に特許庁(日本国)のお墨付きをもらうために敢えて拒絶査定を受ける目的で出願を行うことがあります。
他の出願(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願)にはない、商標出願の特徴の1つです。