新規性喪失の例外規定について(弁理士 岩佐)

弁理士の岩佐です。今回は、新規性喪失の例外規定についてお伝えいたします。

「特許権は発明を公開する代償として与えられる」という特許制度の趣旨から、一度公知になってしまった(新規性を喪失した)発明は特許を受けることができないことを前回お伝えいたしました。

しかし、救済手段が全くないかというとそうではありません。

特許法第30条には、発明を公開した後にその発明の特許を受ける権利を有する者(権利者)が特定の条件の下で特許出願をした場合には、その公開によって新規性が喪失しないものとして取り扱うという「新規性喪失の例外規定」が設けられています。

例えば、以下のような権利者の行為に起因したり、または権利者の意に反したりして発明の新規性が失われた場合に新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。

 ・試験の実施
 ・刊行物(書籍、雑誌、予稿集等)等への発表
 ・電気通信回線を通じての公開
 (予稿集や論文をウェブサイトに掲載した場合、新製品をウェブサイトに掲載した場合、発明した物を通販のウェブサイトに掲載した場合等)
 ・集会(学会、セミナー、投資家や顧客向けの説明会等)での発表
 ・展示(展示会、見本市、博覧会等)
 ・販売、配布
 ・記者会見・テレビやラジオの生放送番組への出演等
 ・非公開で説明等した発明がその後権利者以外の者によって公開された場合
(非公開で取材を受け、後日その内容が新聞・テレビ・ラジオ等で公開された場合等)

また、新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、以下の手続が必要となります(権利者の意に反して発明の新規性が喪失した場合は、2、3の手続は不要)。

 1.発明を公開したり、公開されたりしてから1年以内に特許出願すること
 2.特許出願時(※)に発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする「旨を記載した書面」を提出すること(願書に記載することで省略可)(※特許出願した後で申請することはできません)
 3.特許出願の日から30日以内に、発明の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを「証明する書面」を提出すること

ここでご注意いただきたいのは、新規性喪失の例外規定は、出願日自体が公開した日(新規性を喪失した日)まで繰り上がるという規定ではありません。権利者本人が公開したという事実によってはその発明の新規性は喪失しないものとして取り扱うだけです。つまり、他人の行為(他人による出願や公開)までは対象としていません。

例えば、権利者が新規性喪失の例外規定を適用して出願を行ったとしても、発明が新規性を喪失した日から出願までの間に、権利者が公開した発明を知った第三者がその内容を出願したり、公開したりしてしまった場合には、権利者は特許を受けることができなくなってしまいます。

従いまして、もし発明を出願前に公開してしまった場合は、1年以内なら大丈夫とは思わずにできるだけ早く出願を完了させることが重要です。

詳しくは以下をご参照ください。

〇平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/hatumei_reigai/h30_tebiki.pdf

〇平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/hatumei_reigai/h30_qanda.pdf

上記3.の発明の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを「証明する書面」については、以下の対応が可能となっております。
〇新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応について
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/hatumei_reigai.html