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事務所だより🌷

事務所だよりも6回目となりました。担当の的場です。

『令和』となってから1ヶ月。
早くも夏へと進んで行くかの様に、毎日の暑さにまだ体が慣れない今日この頃です。

今回のテーマは、向暑にぴったり(?)な『和歌山の農産物』に関してです。

和歌山と言えば…
記事を一読いただいている皆さんは真っ先に思い浮かぶものは何でしょうか?
私は幼い頃から冬には当たり前の様にテーブルの上のあった「みかん」です。
大人になってからは「梅」も浮かびます。
和歌山県は農産物が豊富でもあり、果実から始まり、野菜、更には海が近いこともあり漁業も盛んで、恵まれた環境下にあります。
和歌山県HPの農業に対する調査統計によると、県下の農産物の産出額みかんが1位。次いで。意外にもが3位かと思えば、が3位と言う結果でした。ちなみには4位。
収穫量は上記の3位までが全国順位の中でも堂々の1位となっています。
そんな中、収穫量が全国1位のものに関しては、その他4種類もあります。

・はっさく
・セミノールセミノールオレンジとは「ダンカングレープフルーツ」と「ダンシータンゼリン」の2種類の柑橘を交配させた品種です。果皮は、表面はなめらかでツヤとハリがあり、鮮やかなオレンジ色で赤橙色が美しい高級フルーツです。特徴のある芳香で、果汁が多く、甘みが強くて、とてもむきやすい、爽やかな風味の果物です。県HPより)
・じゃばら
山椒 

山椒が全国出荷量1位。しかも全国の収穫量のうち約70%を占めているのは、あまり知られていないと思います。

その中でも、今回ご紹介したいのは有田川が発祥の独自の品種で『ぶどう山椒』というものです(ぶどう山椒の写真は有田川町HPより引用させて頂いております)。
その名のとおり、ぶどうの房のように実ります。粒形は大きく肉厚、さわやかな香りで、“緑のダイヤ”と呼ばれるほどの最高級品です(有田川町HPより)。

農園さんから色々出されている山椒に関する加工品を含めた商品の数々…。
なにからなにまで…沢山の山椒商品があります。
しかも、様々な料理に使え、料理の幅が広がります。

 

また、過去には『湖池屋のポテトチップス』『亀田製菓の柿の種』と普段よく目にするお菓子とのコラボ等もありました。
↓↓↓↓

 

 

和歌山は果実その物だけでなく、それにまつわる素晴らしい商品が沢山あります。
当事務所でも、今回ご紹介した和歌山の特産品を使用した商品ブランド化などのアドバイスをさせて頂いております。そう言ったご縁で何かと目にする機会も多いとはいえ、今後ももっと色んな和歌山の特産品に目を向け、手にとっていきたいなと思いました。

 

GWの営業について

弊所は、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしておりますが、今年のGWは特許庁が閉庁しますので、弊所も以下のとおり休みとなります。
ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

~4月26日(金):通常営業
4月27日(土)~5月6日(月):休み
5月7日(火)~ :通常営業

事務所だより🌷

事務所だより担当の的場です。

寒い冬の空気から一遍、すっかり春の空気へと入れ替わり、外の景色も少しづつ春の色が増えてきました。

そんな中、イチロー選手が引退を表明しましたね。
私はそんなに熱心に応援していたわけではありませんでしたが、いつも活躍している人が現役引退するとなると…

「とうとうこんな日が来てしまったのか…」
という気持ちと、

「今まで夢や希望をありがとう!!きっとイチローはこれからも夢を与えてくれる存在でいてくれるはず!」
なんて言う思いが頭でグルグル回りつつ、出勤した暖かい朝でした。

そんな、話題が駆け巡った数週間後には、事務所近くの「和歌山城公園」でも、桜の開花と共に様々な集まりでお花見をする人たちで賑わうことでしょう。
春を迎えるにあたり、学生ならば進級するし、新社会人なら入社式があったりと、私自身には全く無縁になりましたが、なぜかワクワクしたり、そわそわしてしまいます。

いつもと変わらぬ当事務所ですが、昨年末から出産に向け休暇に入っておりました岩佐弁理士が無事出産し、先日、お子さんと共に事務所に顔を出しに来てくれました。
その時間がとても優しい空気に包まれ、赤ちゃんが事務所にいち早く春を運んできてくれました。
私も出産経験があり、久々に抱く乳児に何とも言えない懐かしい気持ちになりました。
子どもの成長はとても早いし、次に会うのが楽しみです。

またきてね。

無料相談会の趣旨について(再掲)

この度は岡 特許商標事務所HPをご覧頂き、ありがとうございます。
さて、弊所の特徴である無料相談会をご説明させて頂きたいと思います。

この無料相談会は、当職が勤務弁理士時代から沈思黙考していたものであり、独立を決意した動機の1つでもあります。
また、弊所の理念にも通じるものであり、このHPを開設した理由でもあります。
当職の故郷である和歌山県は農林水産物を始めとする多くの産業資源や様々な観光資源があり、それらを活用して新技術や新商品を生み出されている方が多くいる一方、それらをうまく保護し活用できていないがために事業として発展していない事例(個人の趣味レベルの範疇で留まっている方々)を多く見てきました。
また、和歌山県は知的財産の保護・活用に関する意識が残念ながら他の都道府県に比べて低く、特許や商標の出願数も近畿地方の中では毎年最下位争いをしている状況となっています。

当職は弁理士登録以降、このような状況(資源もアイデアもあるのに、あまりにも事業としての成功率、成長率が低いこと)がなぜ続いているのかをずっと考えていました。
事業化の成否は技術や商品の良し悪しだけではなく、様々な要因があると思いますが、そもそも知的財産制度自体を知らない方(特許や商標という言葉は聞いたことがあっても、内容を知らない方)や、あるいは日々の資金繰りや営業活動に奔走するのに手一杯で知的財産と無縁の経営をしてきたという方が案外多く、折角生み出した知的財産をうまく保護・活用できていないのではないかと思い始めました。

ここで、中小企業庁が2009年に発行した中小企業白書を見て頂きたいのですが、特許を保有している企業(知的財産の保護に気を遣っている企業と言ってもよいかもしれません)は、そうでない企業に比べて従業員1人当たりの営業利益が高くなることが統計上、裏付けられています(http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h21/h21/html/k2330000.html 第2-3-12図を見て下さい)。
また、同白書には出願をしない理由も統計が取られていますが、中小企業はコスト負担が大きいことがネックになっていることがわかります(http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h21/h21/html/k2320000.html  第2-3-5図を見て下さい)。
もちろん、出願をして権利を取得することが全てではなく、必要に応じて営業秘密(ノウハウ)として管理することも重要なのですが、ノウハウ管理を選択した場合でも第三者が同じノウハウについて権利を取得しまった場合への対応等、適切な手当をした上でノウハウ管理をされているのか、甚だ疑問です。

また、知財についての関心はあるのだが、特許事務所(弁理士)に相談すること自体に敷居の高さを感じている方も多くあるのではないかと思い始めました(すぐにお金の話をするのでは?依頼を前提としないと真剣に話を聞いてくれないのでは?素人がトンチンカンな話をすると怒られるのでは?)

そこで、気軽に、知財について日頃お考えになっていることや疑問を相談して頂き、知財制度を理解してどのような対応をすればよいかを知って頂く機会を設けるべきと思い、郷里の知財の啓蒙を図るべく無料相談会の開催をしている次第です。
また、中小企業白書の事実を知っていただき、和歌山の事業者様もさらに上のステージへと事業を進めて頂きたいという思いもあります。
従いまして、ボランティアとして実施していますので、弊所への仕事の依頼などを誘導するようなことは一切致しません(ご質問があった場合にも費用などの回答は極力しないようにしています。簡単な書類であれば書類作成の仕方も指導しています。)。
また、何度でも無料で相談対応をさせて頂いております(他にご予約の方がいない場合は時間の制限も設けず、対応させて頂いております。ただ、あまりにも長時間になる場合には次回の相談日に再度お越し頂くようにお願いすることがあり得ますが...)。

開所以来現在に至るまで、和歌山県全域や泉南地区にお住まいの方々のご相談に対応させて頂いている実績(のべ約80件)がありますので、是非お気軽に弊所無料相談会をご活用下さい。

事務所だより🌷

事務所だより担当の的場です。

2019年。
今年も無事に迎えることが出来、当たり前の事を出来る喜びを年々感じるようになってきました。

さて。
今年は日本にとって特別な年となりますね。
平成生まれの全ての方が30代になり、そんな平成時代も残すところ4カ月となりました。

元号が変わるにも関わらず、周りではそんなに気焦る様子もまだなく・・・。
昭和が突然終わった日の事は(子どもだったにも関わらず)あまりにも衝撃的で、『その日』に学校で起こった状況を鮮明に記憶しています。
今回の『その日』はどんな一日になるのでしょうか。

当事務所も今年で10周年目の新年を迎えることとなり、玄関先では、寒さに負けじと白とピンクの山茶花が、10年の月日を事務所と共に成長しながら今年もとても綺麗に咲いてくれています。

山茶花と椿は似ていますが・・・花の散り方の違いが歴然としていますよね。
花びらで落ちるのが山茶花。
花そのものが落ちるのが椿。
どちらも花の少ない冬の時期に彩を添えてくれる貴重な花ですね。
凛と咲く冬の花の様に、そんな生き方をしていけたらなぁ・・・と思った新年でした。

本年度もより一層皆様のお役に立てるよう心掛け、さらなる飛躍を目指してまいりますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

 

 

新年のご挨拶

謹んで新年のご祝詞を申し上げます。
 旧年中は格別のお引立てを賜わり誠にありがとうございました。
 お陰様で弊所は開所以来9度目の新年を迎えることができました。
 また、本年9月1日には開設10周年という、節目を迎えることとなります。
 これもクライアント様を始め、皆様のご高配のお蔭と衷心より厚く御礼申し上げます。
 今後もご期待に沿えますよう一層精励致しますので、何卒倍旧のご愛顧を賜わりますよう
 お願い申し上げます。

岡 特許商標事務所 所長 弁理士 岡 健司

GW・お盆・年末年始の営業について

弊所は、GW・お盆・年末年始を問わず、特許庁が開庁している日は営業することにしております。
従いまして、年末年始につきましても以下のスケジュールで営業・稼働しておりますのでよろしくお願い申し上げます。

~12月28日(金):通常営業
12月29日(土)~2019年1月3日(木):休み
1月4日(金)~ :通常営業

 

事務所だより🌷

事務所だより担当の的場です。
すっかり外は秋めいてきて来ましたね。

通勤路の木々が日ごとに色が少しづつ変化し、なんてない街中の景色がこれまでとは違った色鮮やかなものへと移行してきました。
紅葉を観るたびに絵画鑑賞をしている贅沢な時間の様な気がしています。
この辺りは街中ですので、事務所から見える景色と言えば...雲一つのない少し霞んだ秋空と、私の席の後から見えるちょっと紅葉した南天とのコラボにより、秋を感じさせてくれています(たまに、裏の和歌川にやって来る水鳥も季節により違う顔ぶれになりますよ)。

弊所には来客時にお出ししているコーヒー等もアイスからホットへと移行するに伴い、新たに違う種類のコーヒーをご用意することになりました。
ブルーマウンテン、ハワイコナに加えでキリマンジャロAAの3種ご用意しております。
コーヒーが苦手なお客様には紅茶や緑茶もご用意しておりますので、ご相談の際にはお好きなものを申し付けください。

外の空気がひんやりしてくると、自宅では自分でドリップをし、(特にこれといったこだわりもなく)コーヒーを頂いていますが…
外の景色を観ながらコーヒーを頂く…そんな贅沢な時間を味わえる日が早く来てほしいものです(T_T)

もうしばらくすると、いよいよ秋から冬へと向かいますね。
今年はインフルエンザも関東で早々に流行りだし、11月の1週目には東京都のインフルエンザ累計患者数を抜き、大阪府はその倍の患者数になってきているようです。そう見ると、関西圏にもじわじわと忍び寄ってきていることが分かります。また、今年流行っている風疹やら胃腸炎やら…この時期の厄介なものも加わるこれからの季節。
そろそろ心構えもしつつ、まずは免疫力アップ↑↑ で冬に備えたいなと思います。

10月28日(10月第四日曜日)の相談会は受付を終了させて頂きます。

10月28日(10月第四日曜日)の相談会につきましては、現時点で全ての枠が埋まりましたので受付を終了させて頂きます。
なお、受付フォームはシステム上、特定日の受付の締め切りができないことから、ご予約の入力・送信が出来てしまい、自動的に受付完了の返信メールが送信されることになりますが、10月28日についてはご予約をされても相談をお受けできませんので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

商標出願の際の留意点② ~商標の使用意志について~ (弁理士 岩佐佑希子)

岡特許商標事務所 弁理士の岩佐です。
今回は、「商標の使用意志」についてご説明したいと思います。

前回の記事で、商標出願をする際には、複数の指定商品・役務を一つの出願で指定できること、
指定商品・役務の属する区分が増えるごとに出願や権利維持に必要な料金が高くなることを書きました。

「それじゃあ、同じ区分内であれば料金が変わらないなら、同じ区分に属する商品・役務を全部書いてしまえばお得なのでは?」と思われるかもしれません。
確かにその通りなのですが、制限なしにいくつでも書いておけば良いかというとそうではありません。

本来、商標権というのは、「使用している」もしくは「今後使用の予定がある」商標について独占排他権を与えるものです。
これは、使用する予定がないものを権利として登録してしまうと、他に使用したい人がいる場合、その他人の産業活動を妨げることになってしまうからです。

ただし、実際の審査では、全ての出願について出願人に使用の意思をいちいち確認することは行っておりません。
ですが、あまりにもたくさんの商品・役務を記載した場合など、「商標の使用及び使用の意思があるかについて合理的疑義があるもの」である場合には、「本当に使う予定があるの?」ということで、特許庁から拒絶理由の通知がなされ、使用意志の確認(証明書類の提出等)を求められます。
具体的には以下の(1)、(2)、(3)に該当する場合に、証拠書類の提出等が求められます。

(1)いわゆる「総合小売等役務」を指定した場合
(2)類似の関係にない複数の小売等役務を指定している場合
(3)1区分内での商品又は役務の指定が広い範囲に及んでいる場合

(1)の「総合小売等役務」とは、百貨店や総合スーパーなどのように、幅広い商品の小売または卸売を行う場合に指定するものですが、このような役務を個人がするとは考えにくいので、個人が出願した場合には、使用意志について疑わしいものとされます。また、法人であっても、調査の結果疑わしいとされる場合もあります。
(2)は、類似の関係にない複数の小売等役務(例えば、「被服の小売」と「自動車の小売」)を同一事業者が行うことは一般的に考えにくいためです。
(3)は、原則として、一区分内において、23以上の類似群コードにわたる商品・役務を指定している場合、指定する範囲が広すぎるとして、使用意志について疑わしいものとされます。
従って、逆に言えば、同一区分内の類似群コードの合計が22までであれば、使用意志の確認をされることはありません

ここで、「類似群コード」とは、指定商品・指定役務の類似性を判断するために特許庁により割り振られたアルファベットと数字からなる識別コードのことで、全ての商品・役務に付されています。
(例えば、ビールには[28A02]、酎ハイには[28A02]、日本酒には[28A01]が振られていて、ビールと酎ハイは類似群コードが同じですので、互いに類似すると推定されます。一方、ビールと日本酒は類似群コードが異なるので非類似と推定されます。※類似群コードによる類似性の判断はあくまでも「推定」です。)

実は、この(3)については、今年の4月より改定商標審査便覧の運用が開始され、出願手続上でのルールが大きく変更されました。
以前の運用では、類似群コードの上限数が7を超えると(8以上の場合)、使用意志の確認のため、拒絶理由が通知されていました。
また、同じ商品・役務に複数の類似群コードが付されている場合はカウントとしては1つとするなど、類似群コードの数え方も少し複雑でした。

一方、現在の運用では、商品・役務に付されている類似群コードの数え方は単純に合計すればよいだけとなりました。
(例えば、一つの指定商品・指定役務に2つのコードが付されている場合は2つとしてカウントすればよいので、分かりやすくなったと思います。)
また、類似群コードの上限数も増えましたので、より広い範囲の商品・役務を指定することが可能になりました。

今後、一つの出願で複数の商品・役務を指定する場合は、効率的な出願のために参考にしていただければと思います。
詳しくは、特許庁のHPをご参照ください。

https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/h30-03_oshirase_syouhyoubin_kaitei.html
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/shitei_chui.htm
3.指定商品・指定役務について、使用又は使用の予定がある商標を出願していることについて)